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港湾調査規則

港湾調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年運輸省令第十三号

OVERVIEW

港湾調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年運輸省令第十三号
公布日
19510310
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

港湾調査規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である港湾統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

調査は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。

正式条文

この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。

正式条文

調査は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第一号から第三号までに掲げる事項について行う。

一 入港船舶

二 船舶乗降人員

三 海上出入貨物

四 本船荷役

五 泊地及び係船岸

この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の申告を求められている者は、第三条の規定による改正後の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の報告を求められた者とみなす。

正式条文

前条に掲げる事項は、甲種港湾については毎月末日をもつてその月間の、乙種港湾については毎年十二月末日をもつてその年間の調査を行う。

正式条文

削除

正式条文

調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「報告義務者」という。)に対して行う。

一 第四条第一号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長

二 第四条第二号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者

三 第四条第三号に掲げる事項については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長

四 第四条第四号に掲げる事項については、港湾運送業を営む者

五 第四条第五号に掲げる事項については、その管理者

六 前各号に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者

正式条文

都道府県知事は、報告義務者に対し、当該事項の調査期日までに、国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。

正式条文

前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。

都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、前条の調査票の配布を受けた者であつて、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により税関長に申告等を行つた事項の一部(以下「当該事項」という。)を調査に使用することに同意した者について、調査事項のうち当該事項に係るものについて調査票への記入を要しないこととすることができる。

正式条文

都道府県知事は、第四条に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。

都道府県知事は、前項の規定により集計表を提出したときは、前条第一項の規定により報告された調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(前条第二項の規定により調査票への記入を要しないこととされた事項に係るものを含む。以下「調査票情報等」という。)を国土交通大臣に送付しなければならない。

国土交通大臣は、第一項の規定により提出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。

正式条文

調査の事務に従事させるため、関係都道府県に法第十四条に規定する統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。

調査員は、都道府県知事の指揮監督を受け、調査票の配布及び取集め、その他調査に関する事務に従事する。

正式条文

削除

正式条文

法第十五条第一項の規定により検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、第四条に掲げる事項とする。

正式条文

国土交通大臣は、第十条第三項の規定による集計を港湾統計として編さんし、甲種港湾については月報及び年報を、乙種港湾については年報を次の期日までに公表する。

正式条文

調査票は、都道府県知事が二年間保管しなければならない。

国土交通大臣は、調査票情報等及び集計表を収録した電磁的記録を作成し、これを永年保存する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

港湾調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「港湾調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年運輸省令第十三号」です。

「港湾調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510310 です。

「港湾調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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