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ARTICLES指定海上防災機関に関する省令の現行条文
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正式条文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第四十二条の十三第一項の規定による指定海上防災機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
五 法第四十二条の十四各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面
海上保安庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる。
正式条文
指定海上防災機関は、法第四十二条の十三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は海上防災業務を行う事務所の所在地
正式条文
法第四十二条の十六第一項に規定する当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものは、次に掲げる費用とする。
一 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用
二 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となった場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用
三 当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用
五 当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油若しくは有害液体物質の除去又は回収された油若しくは有害液体物質の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料
六 その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用
正式条文
指定海上防災機関は、法第四十二条の十六第一項の規定により費用を負担させることについて承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
一 当該措置を講じた場所及び期間並びに当該措置の内容
二 負担させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに負担させようとする者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 指定海上防災機関が前項第三号に規定する費用を要したことを証する書類
二 前項第三号に規定する算定基礎の明細を記載した書類
海上保安庁長官は、第一項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した承認書を指定海上防災機関に交付しなければならない。
一 納付義務者の氏名又は名称及び住所並びに納付義務者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所
正式条文
指定海上防災機関は、法第四十二条の十七第一項前段の規定による海上防災業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
指定海上防災機関は、法第四十二条の十七第一項後段の規定による海上防災業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
正式条文
法第四十二条の十七第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
三 海上防災業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
正式条文
指定海上防災機関は、法第四十二条の十九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
一 役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
二 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
三 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
正式条文
指定海上防災機関は、法第四十二条の二十一第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
指定海上防災機関は、法第四十二条の二十一第一項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
正式条文
法第四十二条の二十八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十二条の十四第一号の措置を実施した年月日及びその内容並びに当該措置に要した費用の額及びそのうち法第四十二条の十六の規定により徴収した額
二 法第四十二条の十四第二号の措置を実施した年月日及びその内容並びに当該措置を委託した者の氏名又は名称
三 法第四十二条の十四第三号の船舶、機械器具及び資材の保有状況並びにこれらを利用した者の氏名又は名称、利用の目的及びその期間
四 法第四十二条の十四第四号の訓練を行った年月日及びその内容
五 法第四十二条の十四第五号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
六 法第四十二条の十四第六号の情報の名称及びこれを収集した年月日
七 法第四十二条の十四第七号の指導及び助言を行った年月日及びその内容並びに当該指導及び助言を委託した者の氏名又は名称
八 法第四十二条の十四第八号の業務を行った年月日及びその内容
九 法第四十二条の十四第九号の業務を行った年月日及びその内容
前項各号に掲げる事項が、指定海上防災機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ指定海上防災機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十二条の二十八の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
指定海上防災機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、海上防災業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。