この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
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昭和二十四年人事院規則一四―七
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この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
三 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
四 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
五 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
六 施行日 この規則の施行の日をいう。
七 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和二十四年人事院規則一四―七」です。
公布日は 19490919 です。
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