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人事院規則一四―七(政治的行為)

人事院規則一四―七(政治的行為)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年人事院規則一四―七

OVERVIEW

人事院規則一四―七(政治的行為)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十四年人事院規則一四―七
公布日
19490919
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一四―七(政治的行為)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

正式条文

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。

二 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。

三 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。

四 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

五 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

六 施行日 この規則の施行の日をいう。

七 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

正式条文

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則一四―七(政治的行為)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一四―七(政治的行為)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年人事院規則一四―七」です。

「人事院規則一四―七(政治的行為)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490919 です。

「人事院規則一四―七(政治的行為)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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