AI STUDY DIGITAL LAW

在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年外務省令第三号

OVERVIEW

在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年外務省令第三号
公布日
19540424
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。

正式条文

法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。 ただし、二月以上の期間を加えることはできない。

二 病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。

正式条文

法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。

外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。

正式条文

休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。 ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。

正式条文

休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年外務省令第三号」です。

「在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540424 です。

「在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ