サイバー通信情報監理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置く。
次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
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令和八年政令第九十一号
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サイバー通信情報監理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置く。
次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
事務局に、次の三課を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 機密に関すること。
三 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
六 サイバー通信情報監理委員会の保有する情報の公開に関すること。
七 サイバー通信情報監理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
八 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
九 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十 機構及び定員に関すること。
十一 サイバー通信情報監理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 サイバー通信情報監理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 官報掲載に関すること。
十四 事務局の行政の考査に関すること。
十五 国会との連絡に関すること。
十六 広報に関すること。
十七 サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八 サイバー通信情報監理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
通信情報取得監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号。以下「法」という。)第十七条第一項、第十九条第一項(法第三十二条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の承認及び当該承認の求めに対する審査に関すること。
二 法第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関すること。
三 法第六十六条第一項の規定による通知、法第六十七条第一項の規定による要求及び法第六十八条の規定による勧告に関すること。
調査課は、サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する総合的な調査に関する事務をつかさどる。
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法令番号は「令和八年政令第九十一号」です。
公布日は 20260331 です。
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