正式条文
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
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令和八年法律第七十号
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この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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法令番号は「令和八年法律第七十号」です。
公布日は 20260724 です。
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