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ARTICLES棚田地域振興法施行規則の現行条文
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正式条文
棚田地域振興法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により指定の申請をしようとする都道府県は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 申請に係る棚田地域の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位及び当該棚田地域を表示した付近見取図
二 法第六条第一項の規定により都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、当該都道府県棚田地域振興計画
三 法第七条第二項の規定により協議をした関係市町村との協議の概要
四 法第七条第三項の規定による提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
五 棚田等の保全に関する都道府県又は市町村の条例が定められているときは、当該条例の写し
六 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
正式条文
法第七条第六項の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第二による申請書に前条第三号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
法第十条第一項の規定により認定の申請をしようとする市町村は、別記様式第三による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 縮尺、方位及び指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等の範囲を表示した付近見取図
二 指定棚田地域振興活動計画の工程表及びその内容を説明した文書
三 法第八条第五項の規定により協議をした都道府県知事との協議の概要
四 法第八条第四項第二号に掲げる事項を記載している場合には、同項の規定により作成されているエコツーリズム推進全体構想
五 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
正式条文
法第十条第五項の規定により認定棚田地域振興活動計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第四による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該認定棚田地域振興活動計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
正式条文
法第十条第五項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称又は氏名の変更
三 前二号に掲げるもののほか、指定棚田地域振興活動計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更