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コンビナート等保安規則

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昭和六十一年通商産業省令第八十八号

OVERVIEW

コンビナート等保安規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
公布日
19861213
収録条
94条
CONTENTS

条文目次

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第一条第二条第三条第三条の二第四条第五条第五条の二第六条第七条第七条の二第七条の三第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条
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コンビナート等保安規則の現行条文

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正式条文

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造(地盤面に対して移動することができる設備による製造を除く。)に関する保安について規定する。

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 附則第五条中液石則第二十六条及び第四十九条の改正規定、附則第六条中一般則第二十七条及び第五十一条の改正規定並びに附則第七条の規定 公布の日

二 第十八条第二項第九号及び第三十条第八号の規定 公布の日から起算して、六月を経過した日

この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中液化石油ガス保安規則第二十条の改正規定、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十一条の改正規定及び第三条中コンビナート等保安規則第二十八条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 この省令による改正前のコンビナート等保安規則(以下「旧規則」という。)第二条第四号の改正規定及び同規則第八条の改正規定のうち配管に係る部分 平成十年四月一日

二 同規則第八条を同令第五条とし、同条に一項を加える改正規定のうち、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「新規則」という。)第五条第二項第一号ホに係る部分 平成九年十月一日

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。 ただし、第一条中一般高圧ガス保安規則第六条第二項第七号及び第二条中コンビナート等保安規則第五条第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。 ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

この省令は、令和八年六月十二日から施行する。

正式条文

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。) イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの

二 毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物

三 不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)

三の二 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの

四 特定液化石油ガス 液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備における液化石油ガス以外の液化石油ガスであつて、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするもの

五 第一種保安物件 次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園 ロ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院 ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のもの ホ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物 ヘ 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第三十一条第一項により博物館に相当する施設として指定された施設 ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム チ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの

六 第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)

七 保安物件 第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの

八 貯槽 高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの

九 低温貯槽 大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの

九の二 液化石油ガス岩盤貯槽 液化石油ガスを貯蔵するための貯槽(当該貯槽の内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用するものに限る。)であつて、当該貯槽の周囲に作用する水圧により液化石油ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有するもの

十 貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの イ Q=(10P+1)V1 ロ W=C1wV2 ハ W=V2/C2 これらの式において、Q、P、V1、W、C1、w、V2及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値 P 貯蔵設備の温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充塡圧力(単位 メガパスカル)の数値 V1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値 W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値 C1 〇・九(低温貯槽にあつてはその内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値、液化石油ガス岩盤貯槽にあつては〇・九七) w 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値 V2 貯蔵設備の内容積(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、貯蔵が可能な部分の内容積)(単位 リットル)の数値 C2 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定する数値

十一 充塡容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器

十二 残ガス容器 現に高圧ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの

十三 製造設備 製造のための設備(地盤面に対して移動することができるものを除く。)

十三の二 コールド・エバポレータ 液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の加圧蒸発器付低温貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)を有する定置式製造設備(加圧蒸発器付低温貯槽以外の処理設備(第十九号ハの処理設備を除く。)を有するものを除く。)

十四 特定液化石油ガススタンド 特定液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該特定液化石油ガスを直接充塡するための処理設備を有する製造設備

十五 圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充塡するための処理設備を有する製造設備

十五の二 液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充塡するための処理設備を有する製造設備

十五の三 圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する製造設備

十六 ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分

十七 高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分

十八 処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの

十九 処理能力 処理設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの イ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/M ロ 圧縮機 Q2=W2×24 ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/M ニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/M ホ 反応器 (イ) 反応器において高圧ガスが消費される場合 Q5=q5 (ロ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合 Q6=q6 (ハ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合 Q7=q7 ヘ 精留塔又は分留塔 Q8=Q3+Q4 ト その他処理設備 (イ) アキュムレータ Q9=V9×10P9 (ロ) バッチ処理釜 Q10=V10×10P10×n (ハ) 内部冷却器付貯槽 Q11=V11×10P11 (ニ) 加圧蒸発器付貯槽 Q12=(10P12+1)×0.9V12 (ホ) 加圧蒸発器付低温貯槽 ① 気化ガスを取り出す場合 Q13=W13/(22.4/M×ρ×1000)×(10P13+1)×24 ② 液化ガスを取り出す場合 Q13=(10P13+1)×0.9V13 (ヘ) 処理設備である減圧弁 Q14=0 チ 水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。) Q15=W15×24 備考 これらの式において、Q1、W1、ρ、M、Q2、W2、Q3、W3、Q4、W4、Q5、q5、Q6、q6、Q7、q7、Q8、Q9、V9、P9、Q10、V10、P10、n、Q11、V11、P11、Q12、P12、V12、Q13、W13、P13、V13、Q14、Q15及びW15は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Q1 ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W1 ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時) ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル) M 分子量の数値 Q2 圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W2 圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時) Q3 蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W3 蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時) Q4 凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W4 凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時) Q5 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) q5 当該反応器に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日) Q6 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) q6 反応器の出口側に接続される処理設備(減圧弁を除く。)の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) Q7 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) q7 反応器の出口側に接続される減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日) Q8 精留塔又は分留塔の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) Q9 アキュムレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) V9 アキュムレータの内容積の数値(単位 立方メートル) P9 アキュムレータの最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル) Q10 バッチ処理釜の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) V10 バッチ処理釜の内容積の数値(単位 立方メートル) P10 バッチ処理釜の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル) n 最高圧縮圧力による処理で一日に可能な最高処理回数(単位 回) Q11 内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) V11 内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル) P11 内部冷却器付貯槽の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル) Q12 加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) P12 加圧蒸発器付貯槽の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル) V12 加圧蒸発器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル) Q13 加圧蒸発器付低温貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W13 高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時) P13 加圧蒸発器付低温貯槽の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル) V13 加圧蒸発器付低温貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル) Q14 処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) Q15 水電解水素発生昇圧装置の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W15 水電解水素発生昇圧装置の能力の数値(水電解水素発生昇圧装置の能力は、水電解水素発生昇圧装置の性能曲線における最大稼働した場合の水素製造量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)

二十 製造事業所 処理能力が百立方メートル(不活性ガス又は空気にあつては、三百立方メートル)以上の処理設備を有する製造設備を使用して高圧ガスの製造をする者の当該製造をする事業所

二十一 コンビナート地域 製造事業所が集中して設置され、又は設置されることが予定されている地域であつて、当該地域内の製造事業所において製造をする高圧ガスの容積の合計が著しく大であり、又は大となると見込まれるものとして別表第一に掲げる地域

二十二 特定製造事業所 次のイからハまでに掲げる製造事業所 イ コンビナート地域内にある製造事業所(専ら燃料の用に供する目的で高圧ガスの製造をし、又は専ら高圧ガスを容器に充塡するものであつて貯蔵能力が二千立方メートル又は二十トン以上の可燃性ガスの貯槽を設置していないもの及び専ら不活性ガス及び空気の製造をするものを除く。) ロ 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。以下この号において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)以上の製造事業所 ハ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定められた用途地域(工業専用地域及び工業地域を除く。)内にある保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が五十万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、百万立方メートル)以上の製造事業所

二十三 第一種製造者 法第五条第一項の許可を受けた者

二十四 特定製造者 特定製造事業所において高圧ガスの製造をする第一種製造者

二十五 第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの 備考 1 xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。 2 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。 x 0≦x<8 8≦x<25 25≦x l l1 9√2 4.5√x 22.5 l2 6√2 3√x 15 l3 0 2.25√x 11.25 l4 0 1.5√x 7.5

二十六 第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの

前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

旧省令の施行の際現に存し、又は法第五条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて特定製造事業所に該当するものに係る製造施設であつて、旧省令の施行の際現に設置され、若しくは同条同項若しくは法第十四条第一項の許可を受けているもの又はこれらの製造施設について旧省令の施行後同条同項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設(以下単に「既存製造施設」という。)については、第八条第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。 ただし、当該既存製造施設については、液石則第九条第一項第七号又は一般則第十二条第五号の規定を適用するものとする。

この省令の施行前に第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第十四条の二若しくは第六十一条の二、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第十五条の二若しくは第六十四条の二又は第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第十五条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは法第十九条第一項の許可又は法第二十条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第十四条第二項又は第十九条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。

この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは法第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第五条第二項若しくは法第十四条第四項の届出を行っている者に係る第一種保安物件については、新規則第二条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行前にした特定製造事業所の分割については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第五条第一項第四号イ及び同項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のコンビナート等保安規則第三十四条第二項ただし書の届出をした者は、改正後のコンビナート等保安規則第三十四条第二項ただし書の届出をした者とみなす。

この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行つている者については、第二条又は第三条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三の規定又はコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。

この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三若しくは第八十二条第三項の規定又は第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三若しくは第三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

高圧ガス保安法第三十五条第一項の保安検査の方法は、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第八十二条第二項の規定及び第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第三十七条第二項の規定にかかわらず、平成三十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際に現に高圧ガス保安法第五条の許可を受け、又はその許可を申請している者に係る製造施設については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三及び第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第二条第一項第十九号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設の法第八条の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。

正式条文

法第五条第一項の規定により、同項第一号の許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

前項の製造計画書には、第一号から第六号までに掲げる事項を記載し、第七号に掲げる図面を添付しなければならない。

一 製造の目的

二 処理設備の処理能力

三 処理設備の性能

四 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

五 製造施設を設計・施工するに当たつて保安上特に配慮した事項

六 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

七 製造のための施設(以下「製造施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

既存製造施設に係る導管(以下この条において「既存導管」という。)については、第十二条第四号、第五号、第七号から第二十五号まで及び第二十九号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。 ただし、当該既存導管については、液石則第九条第一項第二十六号ロ、ハ及びト又は一般則第十二条第二十九号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。

改正液石則第二十条第一項及び第二項、改正一般則第二十一条第一項及び第二項並びに改正コンビ則第二十八条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第二十条第一項及び第二項及び同令第二十条第三項、改正前の一般高圧ガス保安規則第二十一条第一項及び第二項及び同令第二十一条第三項並びに改正前のコンビナート等保安規則第二十八条第一項及び第二項及び同令第二十八条第三項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。

この省令の施行の際現に第一種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第五条第一項第六十四号(同規則第六条第一項第一号及び第七条第一項第一号で引用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正コンビ則第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第三号の圧縮方法及び同項第四号の保安の確保の方法による場合については、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)及び第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。 この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第五十六号)附則第二条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。

この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。

この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現に設置されている設備については、第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第一項第五十八号の二及び第六十五号ルの規定は、この省令の公布の日から一年間は、適用しない。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。 この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

正式条文

法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第七条の三まで及び第九条から第十一条までに定めるところによる。

法第二十九条第二項の製造保安責任者免状の交付を受けている者が職務を行うことができる範囲及び法第二十九条第五項の製造保安責任者免状の交付に関する手続的事項は、液化石油ガス保安規則及び一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和六十一年通商産業省令第八十号。次項において「改正省令」という。)第二条中一般則第二十四条、第二十八条、別表第十三及び別表第十五の改正規定の施行の日(昭和六十二年四月一日。次項において「施行日」という。)の前日までは、第三十四条及び第三十六条から第三十九条までの規定にかかわらず、液石則第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定又は一般則第二十四条及び第二十六条から第二十九条までの規定による。

施行日において現に改正省令による改正前の一般則第二十八条第一項又は第二項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、第三十八条第一項又は第二項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。

この省令の施行の際現に旧法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工しているアルシン等の製造施設については、次の各号に掲げる規定(アルシン等に係る部分に限る。)の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。

一 改正後のコンビナート等保安規則(以下「新コンビ規則」という。)第八条第四十号の二及び第七十二号ト 一年間

二 新コンビ規則第八条第四十六号及び第七十二号チ 二年間

この省令の施行の際現に第一種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第五条第一項第二十四号(同規則第六条第一項第一号及び第七条第一項第一号で引用する場合を含む。)の規定のうち配管に係る部分は、適用しない。

この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正コンビ則第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前のコンビナート等保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスであつて、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第二条第一項第二号に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前のコンビナート等保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスであつて、改正コンビ則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第五条第一項及び第二項、第十条、第十一条、第十九条並びに第三十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

正式条文

製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

一 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。

二 可燃性ガスの製造施設は、その貯蔵設備(地盤面下に埋設されたジメチルエーテルの貯蔵設備であつて、経済産業大臣が保安距離(保安物件に対し、五十メートル又は次に掲げる算式により得られた距離(可燃性ガス低温貯槽について当該得られた距離が液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六条第一項第二号若しくは第八条第一項第一号又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第二号の規定の例による距離(第一種保安物件に対するものに限る。)に満たない場合にあつては、当該規定の例による距離)のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離をいう。以下この号において同じ。)を有することと同等の安全性を有するものとして認めた措置を講じているものを除く。)及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安距離(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、水封機能により気密性を有する部分に囲まれた空間に通じる金属製の配管(以下「金属管」という。)を設けた坑(以下「配管竪坑」という。)の内面から保安物件に対し五十メートル以上の距離)を有すること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 X=0.4803√(K・W) この式において、X、K及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。 X 有しなければならない距離(単位 メートル)の数値 K ガスの種類及び常用の温度の区分に応じて別表第二に掲げる数値 W 貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値 貯蔵設備 液化ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力(単位 トン)の数値の平方根の数値(貯蔵能力が一トン未満のものにあつては、貯蔵能力(単位 トン)の数値)、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力(単位 立方メートル)を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの質量(単位 トン)に換算して得られた数値の平方根の数値(換算して得られた数値が一未満のものにあつては、当該換算して得られた数値) 処理設備 処理設備内にあるガスの質量(単位 トン)の数値 備考 1 貯蔵設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスの量(単位 トン)の合計量の平方根の数値にそれぞれのガスの量の当該合計量に対する割合を乗じて得た数値に、それぞれのガスに係るKを乗じて得た数値の合計により、Xを算出するものとする。 2 処理設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスについてK・Wを算出し、その数値の合計により、Xを算出するものとする。

三 次の表の第一欄に掲げる製造施設に対する前号の規定の適用については、同欄に掲げる製造施設の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句とする。 製造施設の区分 読み替えられる字句 読み替える字句 一 既存製造施設のうち、防護壁を設置しているもの(第四項に規定する貯槽を除く。) 0.480 0.290 二 新設製造施設(次項から第五項までに規定する貯槽を除く。) 保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他経済産業大臣が定める施設(以下この表において「施設等」という。)又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) 0.480 0.576 三 新設貯槽のうち、防護壁を設置するもの(次項に規定する貯槽を除く。) 保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) 0.480 0.348 四 可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつて、その全部又はその一部を地盤面下に埋設するもの 保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) 0.480 液化天然ガスにあつては0.177、液化石油ガスにあつては0.240 五 液化石油ガス岩盤貯槽 保安物件 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) 備考 一 この表において既存製造施設とは、コンビナート等保安規則(昭和五十年通商産業省令第三十八号。以下「旧省令」という。)の施行の際現に設置されている製造施設及び旧省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置又は変更の工事に着手している製造施設並びにこれらの製造施設について旧省令の施行後法第十四条第一項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設をいう。 二 この表において新設製造施設とは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される製造施設(軽易な変更に係るものを除く。)であつて特定製造事業所(当該製造施設の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。 三 この表において新設貯槽とは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される貯槽(軽易な変更に係るものを除く。)であつて専ら高圧ガスの充塡を行う特定製造事業所(工業専用地域又は工業地域内にあるものに限る。)に係るものをいう。 四 この表において可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつてその全部又は一部を地盤面下に埋設するものとは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される貯槽であつて特定製造事業所(当該貯槽の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。 五 防護壁は、用地の取得、製造施設の移転等を行うことが極めて困難であるため、前号(新設貯槽について、この号の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定によることが困難であることについて経済産業大臣の認定を受けた製造施設について、経済産業大臣が適切と認める構造で、経済産業大臣が適切と認める場所に設置するものに限る。

四 毒性ガスの製造施設は、次に掲げる距離以上の距離を有すること。 イ 製造施設(ロに掲げるガス設備及び第六十五号に規定する容器置場並びに経済産業大臣が定める設備及び施設を除く。)の外面から当該特定製造事業所の境界線(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)まで 二十メートル ロ ガス設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から保安物件まで 当該ガス設備に係る貯蔵設備又は処理設備の貯蔵能力又は処理能力に対応する距離であつて、次に掲げる算式により得られたもの (イ) 0≦X<1,000の場合 (ロ) 1,000≦X<10,000の場合 L=70+2/5√X (ハ) 10,000≦Xの場合 L=110 備考 これらの式において、L及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。 L ガス設備の外面から保安物件までの距離(単位 メートル) X 貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)

五 第二号及び第四号に規定するガス以外のガスの製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安物件に対し、五十メートル以上の距離を有すること。

六 第二号及び前号の規定に基づき経済産業大臣が定める貯蔵設備及び処理設備並びに第四号ロの規定に基づき経済産業大臣が定めるガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備は、その外面から、保安物件に対し、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号の規定の例による距離以上の距離を有すること。

七 製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、保安のための宿直施設(当該特定製造事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)に対し、当該製造施設に係る高圧ガスの種類に応じ、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号の規定の例による距離以上の距離を有すること。

八 製造設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該特定製造事業所の境界線(当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に対するもの(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)に限る。)に対し、二十メートル以上の距離を有すること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている製造設備、又は経済産業大臣が定める条件に適合する特定製造事業所に係る製造設備であつて、その外面から、当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に係る製造設備に対し三十メートル以上の距離を有するものについては、この限りでない。

九 特定製造事業所の敷地のうち通路、空地等により区画されている区域であつて高圧ガス設備が設置されているものは、保安区画(面積が二万平方メートル以下(面積の計算方法は別に経済産業大臣が定める。)のものに限る。)に区分すること。 ただし、高圧ガスの製造の工程上密接な関連を有する高圧ガス設備が設置されている土地の区域であつて、当該区域を二以上の保安区画に区分することにより当該高圧ガス設備に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなると経済産業大臣が認めた場合にあつては、この限りでない。

十 保安区画内の高圧ガス設備(配管を除き、当該高圧ガス設備と同一の製造施設に属する可燃性ガスのガス設備を含む。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合するものであること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 イ その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該保安区画に隣接する保安区画内にある高圧ガス設備に対し、三十メートル以上の距離を有すること。 ロ その燃焼熱量の数値(当該高圧ガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備についての第二号の算式中のK・Wの合計に4.18605×103を乗じて得られた値をいう。以下この条において同じ。)は、二・五テラジュール以下であること。

十一 可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)の製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスが通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。 ただし、第九条又は第十条に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。

十二 可燃性ガスの貯槽(燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュール以上の貯蔵能力を有するものに限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、貯槽以外の燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュール以上である高圧ガス設備及び処理能力が二十万立方メートル以上である圧縮機(当該貯槽の冷却のために用いられるものを除く。)に対し、三十メートル以上の距離を有すること。

十三 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の最大直径)の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。

十四 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備(可燃性ガス又は特性不活性ガスが通る部分に限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第七条第一項第六号、同条第二項第十八号、第七条の二第一項第十九号、第七条の三第一項第十号及び同条第二項第二十七号において「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

十五 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。

十六 ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。以下この号において同じ。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。

十七 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号に規定する第二種特定設備その他設計上常用の圧力の一・五倍より小さい圧力で耐圧試験を行う必要のある設備(以下「第二種特定設備等」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。 ただし、特定設備検査規則第三条に規定する特定設備(以下単に「特定設備」という。)であつて特定設備検査規則第三十四条に規定する耐圧試験のうちの一に合格したもの又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格したものであつて使用開始前のものについては、この限りでない。

十八 高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。 ただし、特定設備検査規則第三十五条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格したものであつて使用開始前のものについては、この限りでない。

十九 高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第十二条及び第五十一条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。

二十 高圧ガス設備(第二十五号の特殊反応設備及び特定液化石油ガスの高圧ガス設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。

二十一 高圧ガス設備(第二十五号の特殊反応設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。

二十二 前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。

二十三 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機、液化石油ガス岩盤貯槽及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。 この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第六十四号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。

二十四 塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。以下この号において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。

二十五 高圧ガス設備のうち、反応器又はこれに類する設備であつて著しい発熱反応又は副次的に発生する二次反応により爆発等の災害が発生する可能性が大きいものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特殊反応設備」という。)には、当該特殊反応設備の態様に応じてその内部における反応の状況を的確に計測し、かつ、当該特殊反応設備内の温度、圧力及び流量等が正常な反応条件を逸脱し、又は逸脱するおそれがあるときに自動的に警報を発することができる内部反応監視装置を設けること。 この場合において、当該内部反応監視装置のうち異常な温度又は圧力の上昇その他の異常な事態の発生を最も早期に検知することができるものは、計測結果を自動的に記録することができるものであること。

二十六 特殊反応設備には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに当該特殊反応設備の態様に応じ、当該特殊反応設備が危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置を講ずること。

二十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガス設備(貯槽を除く。)のうち特殊反応設備又はその他の高圧ガス設備であつて当該高圧ガス設備に係る事故の発生が直ちに他の製造設備に波及するおそれのあるものについては、特殊反応設備又はこれに類する高圧ガス設備にあつては当該特殊反応設備又は高圧ガス設備ごとに、その他のものにあつては当該高圧ガス設備が属する製造の主要な工程に係る二以上の高圧ガス設備のうち必要なものに緊急時に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置(計器室において操作することができる措置又は自動的に遮断する措置に限る。)を講ずること。

二十八 可燃性ガス又は毒性ガスの高圧ガス設備のうち、特殊反応設備、燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュールを超える高圧ガス設備(貯槽を除く。)及び前号の規定により緊急時の遮断の措置を講じた製造の主要な工程に属する高圧ガス設備のうちいずれか一のものには、当該設備に係るガスの種類、量、性状、温度、圧力等に応じ、異常な事態が発生した場合に当該設備内の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置を講ずること。 ただし、緊急移送を行うことが保安上好ましくないものについては、この限りでない。

二十九 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽には、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。

三十 削除

三十一 可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。

三十二 地盤面上に設置する特定液化石油ガスの貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。

三十三 液化ガスの貯槽には、液面計(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。 この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。

三十四 可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。

三十五 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガスの液化ガスの貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)にあつては貯蔵能力が五百トン以上、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が五トン以上、酸素の液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が千トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。

三十六 前号に規定する措置のうち、防液堤又は施設を設置する場合には、その内側及びその外面から十メートル(貯蔵能力が千トン未満の可燃性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては八メートル、毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。 ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。

三十七 特定液化石油ガスの貯槽は、第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、地盤面下に埋設すること。

三十八 地盤面下に埋設する特定液化石油ガスの貯槽は、次の基準に適合するものであること。 イ 貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「特定液化石油ガス貯槽室」という。)に設置し、かつ、当該特定液化石油ガス貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。 ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を特定液化石油ガス貯槽室に設置しないことができる。 ロ 第六号の規定により適用される液化石油ガス保安規則第六条第一項第三号又は第三十七号の規定により地盤面下に埋設することとなる貯槽は、その頂部が、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。 ハ 貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。

三十九 地盤面下にその一部を埋設して設置する特定液化石油ガスの貯槽には、当該貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。

四十 アルシン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン又はモノシラン(以下「アルシン等」という。)の製造設備(当該ガスが通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。 この場合において、アルシン等のうちの一の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。

四十一 毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。

四十二 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。 ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合には、この限りでない。

四十三 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。以下次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。

四十四 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。

四十五 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

四十六 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。

四十七 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。

四十八 可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。 ただし、ジメチルエーテルに係る試験研究施設に係る電気設備であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。

四十九 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適正な手順以外の手順による操作が行われることを防止し、又はこれらの製造設備が正常な製造の行われる条件を逸脱したとき自動的に当該製造設備に対する原材料の供給を遮断する等当該製造設備内の製造を制御するインターロック機構を設けること。

五十 反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。

五十一 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

五十二 毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。 この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。

五十三 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

五十四 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。

五十四の二 特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

五十五 ベントスタックの高さ、位置及びガスの放出の方法は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。

五十六 フレアースタックの高さ、位置、燃焼能力及び構造は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。

五十七 削除

五十八 圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所及び第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。

五十八の二 三フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充塡する場所及び第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充塡する場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。

五十九 圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所又は第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充塡する場所と第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

六十 圧縮機と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

六十一 可燃性ガスの製造設備に係る計器室(製造施設における製造を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合すること。 イ 当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度に応じて安全な位置に設置すること。 ロ その構造は、当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度及び当該製造設備からの距離に応じ安全なものであること。 この場合において、扉及び窓は、耐火性のものであること。 ハ アセトアルデヒド、イソプレン、エチレン、塩化ビニル、酸化エチレン、酸化プロピレン、プロパン、プロピレン、ブタン、ブチレン及びブタジエンのガスの製造施設に係る計器室内は、外部からのガスの侵入を防ぐために必要な措置を講ずること。 ただし、漏えいしたガスが計器室内に侵入するおそれのない場合にあつては、この限りでない。

六十二 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造をする特定製造事業所は、次の基準に従い、保安用不活性ガス等を保有すること。 イ 製造をする高圧ガスの種類及び数量並びに製造施設の態様に応じ、全ての製造設備が危険な状態になつた場合において製造設備内のガスのパージ、シールその他の災害の発生の防止のための応急の措置を講ずるために必要な数量及び圧力の窒素その他の不活性ガス又はスチームを常時保有すること。 ただし、これらの不活性ガス又はスチームを必要とする事態が発生したとき当該事態に適切に対処するために必要な数量及び圧力の不活性ガス又はスチームの供給を確実に受けるための措置を講じている場合にあつては、この限りでない。 ロ 第五十四号の規定により設けられた防消火設備の作動のために必要な数量の水を常時保有すること。

六十三 特定製造事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

六十四 貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。 この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。

六十四の二 液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 水と液化石油ガスの境界面を測定する計器(以下「界面計」という。)の設置 ロ 水封機能を維持するための措置 ハ 腐食のおそれのある金属管には、腐食を防止するための措置 ニ 金属管の破損により液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 ホ 金属管の地上部分の破損を防止するための措置

六十五 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次の基準に適合すること。 イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場(充塡容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。 ただし、圧縮水素(充塡圧力が二十メガパスカルを超える充塡容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。 ハ 毒性ガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)は、その外面から保安物件に対し次に掲げる算式により得られた値以上の距離を有すること。 (イ) 0≦X<9の場合 m=54 (ロ) 9≦X<25の場合 m=18√X (ハ) 25≦Xの場合 m=90 備考 これらの式において、m及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。 m 容器置場の外面から保安物件までの距離(単位 メートル) X 容器置場の面積(単位 平方メートル) ニ 毒性ガス以外のガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。 容器置場の区分 容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 容器置場 (1)((3)に掲げるものを除く。) l1以上 l4以上l2未満 (2)((3)に掲げるものを除く。) l3以上l1未満 l4以上 (3) 面積が二十五平方メートル未満の容器置場であつて、可燃性ガス以外のガスのみのもの (i) l1未満 l2以上 (ii) l1以上 l2未満 (iii) l1未満 l2未満 備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第二条第一項第二十五号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 ホ ニの表に掲げる容器置場(1)及び(2)には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。 ヘ 充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素に係るものに限る。)には、直射日光を遮るための適切な措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。 ただし、充塡容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。 ト 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。 チ ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。 リ アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。 ヌ ロただし書の二階建の容器置場は、ホ、ヘ(二階部分に限る。)及びトに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。 ル 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。

一 高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧、減圧等において次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。 ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。 ロ 空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素一リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ一ミリグラム、二百ミリグラム若しくは百ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素の質量の合計が二百ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。 ハ 次に掲げるガスは、圧縮しないこと。 (イ) 可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の四パーセント以上のもの(経済産業大臣がこれを圧縮しないことと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合にあつては、可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合以上のもの) (ロ) 酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の四パーセント以上のもの (ハ) アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の二パーセント以上のもの (ニ) 酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の二パーセント以上のもの ニ 二・五メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、希釈剤を添加すること。 ホ 空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する貯槽及び配管を含む。)により、圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。 ヘ 三フッ化窒素の充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。

二 高圧ガスの製造は、その充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 貯槽に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセント(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、液化石油ガスの貯蔵が可能な部分の内容積の九十七パーセント)を超えないようにすること。 この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該九十パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。 ロ 圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸ガス及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充塡するときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。 ハ 車両に固定した容器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。 ニ 特定液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れるときは、当該特定液化石油ガスの製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において当該特定液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内のガスを危害の生じるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。 ホ アセチレンを容器に充塡するときは、充塡中の圧力が二・五メガパスカル以下となるようにし、かつ、充塡後の圧力が温度十五度において一・五メガパスカル以下になるような措置を講ずること。 ヘ 酸化エチレンを貯槽又は容器に充塡するときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。 ト 酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充塡用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には可燃性のパッキンを使用しないこと。 チ 三フッ化窒素を容器に充塡する場所には可燃性物質(車両に固定した容器等の車両を除く。)を置かないこと。 リ 高圧ガスを容器に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。 (イ) 熱湿布を使用すること。 (ロ) 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。 (ハ) 設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。 ヌ 容器保安規則第二条第六号に規定する再充塡禁止容器であつて当該容器の刻印等(法第四十五条並びに第四十九条の二十五第一項及び第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)に定める刻印等に限る。以下このルにおいて同じ。)において示された年月から三年を経過したものに高圧ガスを充塡しないこと。 ル 容器保安規則第二条第十一号に規定する一般複合容器、同条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第十三号の五に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、同条第十三号の六に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、同条第十四号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等において示された同令第八条第一項第九号に規定する年月から十五年を経過したもの(同令第二条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、同令第二条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第十三号の五に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び同条第十三号の六に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)には、高圧ガスを充塡しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。 ヲ 国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。)の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器を製造した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充塡しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。 ワ 容器保安規則第二条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下「圧縮水素運送自動車用容器」という。)に圧縮水素を充塡するときは、当該圧縮水素運送自動車用容器の温度を常に六十五度以下に保つとともに、温度が四十度を超える場合は、容器の破裂を防止する措置を講ずること。

三 高圧ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。 イ アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であつて適切なものに充塡すること。 ロ シアン化水素の充塡は、純度九十八パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加して行うこと。 ハ シアン化水素の充塡容器は、充塡した後二十四時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認し、その容器の外面に充塡年月日を明記した票紙を貼ること。 ニ 酸化エチレンを入れてある貯槽は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度五度以下に保つこと。 ホ 酸化エチレンの充塡容器には、温度四十五度において容器の内圧が〇・四メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充塡すること。 ヘ エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあつては「工業用無臭」の文字を朱書した票紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充塡すること。

四 エアゾールの製造は、次に掲げる基準により行うこと。 イ エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)を使用しないこと。 ロ 人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)でないこと。 ハ エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器により行うこと。 (イ) 内容積が百立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。 (ロ) 金属製の容器にあつては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。 (ハ) 温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力で変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力で破裂しないものであること。 ただし、圧力一・三メガパスカルで変形せず、かつ、圧力一・五メガパスカルで破裂しないものにあつては、この限りでない。 (ニ) 内容積が三十立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。 (ホ) 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。 ニ エアゾールの製造設備の周囲二メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ホ エアゾールの製造は、防災上有効な措置を講じて行うこと。 ヘ エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。 ト エアゾールの製造は、温度三十五度において容器の内圧が〇・八メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の九十パーセント以下になるようにすること。 チ 容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。 リ エアゾールの充塡された容器は、その全数について当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。 ヌ エアゾールの充塡された容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。

五 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行うこと。

六 ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 修理等を行うときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 ロ 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素のガス設備の修理等を行うときは、危険を防止するための措置を講ずること。 ハ 修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。 ニ ガス設備を開放して修理等を行うときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 ホ 修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造を行わないこと。

七 製造設備に設けたバルブには、操作を行う場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力が加わらないよう必要な措置を講ずること。

八 容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。 イ 充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。 ロ 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。 ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 ニ 容器置場(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 ホ 充塡容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号又は第四号に規定する超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの)以下に保つこと。 ヘ 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つこと。 ト 充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 チ 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。

この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第七条第一項第二号及び同条第二項第四号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。

この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正コンビ則第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の特定事業省令第五条又は第二十一条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第四条又は第六条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第十五条第一項第五号又はコンビナート等保安規則第十四条第一項第五号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。

正式条文

製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号から第二十四号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号、第三十六号、第四十三号から第四十五号まで、第五十号、第五十四号及び第六十二号から第六十四号まで並びに第九条から第十一条までの基準とする。 ただし、製造設備が一般高圧ガス保安規則第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

製造設備が一般高圧ガス保安規則第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 前条第一項第一号、第十五号から第二十四号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号、第三十六号、第四十五号、第五十号、第五十四号及び第六十二号から第六十四号までの基準に適合すること。

二 製造施設は、その貯槽及び処理設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

三 貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。

四 送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。

五 貯槽に取り付けた配管(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。

六 貯槽に取り付けた配管(酸素以外の液化ガスにあつては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。

七 製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。

八 製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。

製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 前条第二項第一号イ、第二号イ及びト並びに第五号から第七号までの基準に適合すること。

二 車両に固定した容器(第一項の基準に適合するものにあつては、内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。

正式条文

製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。

一 第五条第一項第一号から第三号まで、第六号から第十号まで、第十二号から第十九号まで、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号、第三十二号から第三十九号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号から第五十一号まで、第五十三号、第五十四号及び第六十一号から第六十五号までの基準に適合すること。

二 ディスペンサーは、第五条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する処理設備並びに同項第八号に規定する製造設備の例によるものであること。

三 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第十一条に定めるところによる。

一 第五条第二項第一号イ、第二号イ、ハ及びニ並びに第五号から第八号までの基準に適合すること。

二 特定液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該特定液化石油ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。 イ 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。 ロ 空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。

この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第三十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(改正コンビ則第二条第一項第三号の二に規定する特定不活性ガス(以下単に「コンビ則に規定する特定不活性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第五条第一項、第十条、第十九条及び第三十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(コンビ則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第五条第二項及び第十一条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

正式条文

製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

一 第五条第一項第一号から第三号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第二十四号まで、第二十九号、第三十一号、第三十三号から第三十六号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号から第五十一号まで、第五十三号、第五十四号、第六十号から第六十四号までの基準に適合すること。

二 ディスペンサーは、第五条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する処理設備並びに同項第八号に規定する製造設備の例による距離以上の距離を有すること。 また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

三 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

四 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

五 燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。

六 圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(製造設備内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第二十号、次条第一項第二十号、第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において同じ。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において同じ。)及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。

八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 第五条第一項第一号、第十三号、第十五号から第二十四号まで、第二十九号、第三十一号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第五十号、第五十一号、第六十三号及び第六十四号の基準に適合すること。

二 高圧ガス設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

三 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。

四 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

五 圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

六 当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。

七 圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

八 圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。

九 ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

十 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。 イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。 ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。 ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

十一 製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該圧縮天然ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、当該製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

十二 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。

十三 前二号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。

十四 前三号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第六号、第八号及び第九号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

十五 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。 ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。

十六 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

十七 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

十八 圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

十九 燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。

二十 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。

二十の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

二十一 圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第十一条に定めるところによる。

一 第五条第二項第一号イ、第二号イ、ハ、ル及びヲ並びに第五号から第八号までの基準に適合すること。

二 圧縮天然ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該圧縮天然ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。 イ 燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。 ロ 空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。

三 燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

特定製造者は、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第二十八条の規定により講習を受けた者に、新規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の法第二十七条の二第六項で規定する講習を受けさせなければならない。

この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

正式条文

製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。

一 第五条第一項第一号、第十五号から第二十四号まで、第三十四号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第五十号、第五十一号、第五十四号、第六十三号及び第六十四号の基準に適合すること。

二 高圧ガス設備(次号から第五号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

三 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。

四 液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯槽は、地盤面下に埋設すること。 ロ 貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。 ハ 貯槽を室(以下この号において「液化天然ガス貯槽室」という。)に設置する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 (イ) 液化天然ガス貯槽室の上部は、十分な強度を有する構造とすること。 (ロ) 液化天然ガス貯槽室には、防水措置を施すこと。 (ハ) 液化天然ガス貯槽室には、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。 ニ 貯槽を液化天然ガス貯槽室に設置しない場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 (イ) 貯槽を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。 (ロ) 貯槽を設置するときは、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。 (ハ) 貯槽を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。

五 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

六 液化天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

七 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第十三号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。

八 ディスペンサーには、充塡終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。

九 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。 イ 外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。 ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。 ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

十 製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

十一 液化天然ガスの貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。

十二 液化天然ガスの貯槽には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。

十三 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第七号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。

十四 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。

十五 第十号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。

十六 第十号、第十四号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充塡のための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

十七 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。 ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。

十八 ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。

十九 液化天然ガススタンド(液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

二十 液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)、圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び特定液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。

製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。

一 第五条第二項第一号、第二号イ、ハ、ル及びヲ並びに第五号から第七号までの基準に適合すること。

二 燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。

三 燃料装置用容器に液化天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

正式条文

製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

一 第五条第一項第一号から第三号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第二十四号まで、第二十九号、第三十一号から第三十九号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号から第五十一号まで、第五十四号、第六十一号から第六十四号まで及び第六十五号の基準に適合すること。

一の二 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。

一の三 地盤面下に液化水素の貯槽を設置する室には、防水措置を施すこと。

一の四 地盤面下の室に設置する液化水素の貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化水素の温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。

二 ディスペンサーは、第五条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する処理設備並びに同項第八号に規定する製造設備の例による距離以上の距離を有すること。 また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

三 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。

四 圧縮水素及び液化水素の貯槽(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素若しくは液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。

五 ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

六 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。 イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。 ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。 ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

七 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

八 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

九 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

十 圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

十一 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。

十二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。

十二の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

十三 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。

十四 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第十六号並びに次項第三十号及び第三十四号において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。

十五 ライナーを繊維強化プラスチックで補強した構造(次項第三十六号において「複合構造」という。)を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。 イ ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)若しくはインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フルラップ構造」という。)又はフープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フープラップ構造」という。)であること。 ロ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。

十六 次に掲げる設備と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第一号で準用する第五条第一項第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。 イ 圧縮機 ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器

十七 水電解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水電解水素発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

十八 常用の圧力が一メガパスカル以上の液化水素を製造する液化水素昇圧ポンプには、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素の貯槽を設置する場合にあつては、一般高圧ガス保安規則第八条第三項及び第四項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。)である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

一 第五条第一項第一号、第十五号から第二十一号まで、第二十四号、第二十九号、第三十一号から第三十九号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号、第四十八号、第五十号、第五十一号及び第六十四号並びに前項第一号の二から第一号の四まで、第十七号及び第十八号の基準に適合すること。

一の二 可燃性ガスの貯槽(液化水素以外の貯槽にあつては、貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪杭の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪杭の最大直径)の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。

一の三 高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機、液化石油ガス岩盤貯槽及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。 この場合において、貯槽(液化水素以外の貯槽にあつては、貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第一号で準用する第五条第一項第六十四号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。

二 高圧ガス設備(次号及び第三号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

二の二 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備は、第五条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する処理設備並びに同項第八号に規定する製造設備の例によるものであること。 ただし、冷凍保安規則第七条第一項第一号の基準に適合する冷凍設備のうち、不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備(ブライン(不活性のものに限る。)によつて冷却するものを含む。)は、この限りではない。

三 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

四 圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

五 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。

六 圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

七 圧縮水素及び液化水素の貯槽に取り付けた配管には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。

八 ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

九 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。 イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。 ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。 ただし、第十六号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

十 蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第一号で準用する第五条第一項第二十一号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。 ただし、当該安全装置のうち安全弁に設けた放出管によりこれと同程度の効果を得られる場合は、この限りでない。

十の二 液化水素の貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、圧力リリーフ弁を設けること。

十の三 送ガス蒸発器(大気熱交換式のものであつて常用の圧力が一メガパスカル未満のものを除く。)の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。

十一 第一号で準用する第五条第一項第二十一号の安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板及び第十号又は第十号の二の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。 この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。

十一の二 液化水素を放出する場合は、気化し、及び加温した後、放出管に接続すること。

十二 蓄圧器とディスペンサーの間の配管には、適切な位置に、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。

十三 圧縮水素の蓄圧器、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定すること。

十四 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。

十五 一般高圧ガス保安規則第八条第一項及び第二項の規定に適合する移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置すること。

十六 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

十七 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。

十八 ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

十九 蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。

二十 蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。

二十一 前五号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第十五号、第十九号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。

二十二 前六号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第五号、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

二十三 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。 ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。

二十四 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

二十五 ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。

二十六 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

二十七 圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

二十八 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。

二十九 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。

二十九の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

三十 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。 ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。

三十一 圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

三十二 圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

三十三 容器置場及び充塡容器等は次に掲げる基準に適合すること。 イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 ロ 容器置場は、その外面から、敷地境界に対し八・五メートル(容器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、容器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力が四十メガパスカル以下の場合又は液化水素に係る充塡容器等の容器置場にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 ハ 充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。 ただし、充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。 ニ 可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。 ホ 可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 ヘ 容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。 ト 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。

三十四 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。

三十五 蓄圧器には、当該蓄圧器が危険な状態となつたときに当該蓄圧器内の圧縮水素を安全に放出するための適切な措置を講ずること。

三十六 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。 イ フルラップ構造又はフープラップ構造であること。 ロ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止する措置を講ずること。

三十七 高圧ガス設備のうち、液化水素が通る部分は、同一の基礎上に設置すること。

製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第十一条に定めるところによる。

一 第五条第二項第一号イ及びハ、第二号イ、ハ、ル及びヲ並びに第五号から第八号までの基準に適合すること。

二 圧縮水素の充塡は、充塡した後に燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講ずること。

三 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

四 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、圧縮水素により当該燃料装置用容器を損傷するおそれのある流量で充塡しないこと。

五 燃料装置用容器に製造設備の冷却の用に供する冷凍設備により冷却した圧縮水素を充塡するときは、ディスペンサーのホースの先端部に設けた充塡用のノズルと当該容器との接続部が凍結した状態で接続しないこと。

六 二重殻真空断熱式構造の液化水素の貯槽を設置する場合にあつては、適切な真空度を保つこと。

七 移動式製造設備又は充塡容器等(以下この号において「移動設備等」という。)により液化水素の貯槽に液化水素を受け入れる場合は、当該移動設備等の放出配管を圧縮水素スタンド内の放出管に接続し、気化し、及び加温した後、放出すること。 この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。

正式条文

この節の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当するものをいう。

一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による道路

三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に規定する臨港交通施設である道路

四 第一号から第三号までに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの

この節の規定において「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。

この節の規定において「水路」とは、次の各号の一に該当するものをいう。

一 運河法(大正二年法律第十六号)による運河

二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠きよ構造のもの

三 前二号に定めるもののほか、告示で定める重要な水路

この節の規定において「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。

この節の規定において「市街地」とは、次の各号の一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域以外の地域をいう。

一 都市計画法第七条第二項に規定する市街化区域

二 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域

三 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの

この省令の施行前に、高圧ガス保安法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第三十六の様式にかかわらず、なお従前の例による。

正式条文

第二条第一項第二十二号イに掲げる特定製造事業所(以下「コンビナート製造事業所」という。)間に設置される導管以外の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。

二 導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。

三 導管を地盤面下に埋設するときは、〇・六メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。

四 導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。

五 導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。

六 導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。

七 導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。

八 導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。

九 導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に、直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。

十 酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。

十一 事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

正式条文

コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 前条第一号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までの基準に適合すること。

二 導管を地盤面上に設置し、又は地盤面下に埋設するときは、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。

三 導管には、腐食を防止するための措置を講ずること。

四 導管、管継手及びバルブ(以下「導管等」という。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。

五 導管等の構造は、輸送される高圧ガスの重量、導管等の内圧、導管等及びその付属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力その他の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨びようによる衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、工事による影響その他の従荷重によつて生じる応力に対して安全なものであること。

六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、当該有害な伸縮を吸収する措置を講ずること。

七 導管等の接合は、溶接によつて行うこと。 ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。

八 前号ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とするための措置を講ずること。

九 導管等の溶接は、アーク溶接その他これと同等以上の効果を有する溶接方法によつて行うこと。

十 導管を地盤面下に埋設する場合は、次の基準によること。 イ 導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から建築物、ずい道その他の経済産業大臣が定める工作物に対し、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。 ロ 導管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。 ハ 導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。 ニ 防護構造物の中に設置する導管の外面と地表面との距離は、〇・六メートル未満としないこと。 ホ 導管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。 ヘ 盛土又は切土の斜面の近傍に導管を埋設する場合は、安全率一・三以上のすべり面の外側に埋設すること。 ト 導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管の挿入、地盤改良その他必要な措置を講ずること。 チ 掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。

十一 導管を道路下に埋設する場合は、前号(ロからニまでを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。 イ 導管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。 ロ 導管は、その外面から道路の境界に対し、一メートル以上の水平距離を有すること。 ハ 導管(防護工又は防護構造物により導管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下ヘ及びトにおいて同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。 ニ 市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて導管が損傷を受けることのないよう適切な措置を講ずること。 ホ 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は一・八メートル以下と、防護工又は防護構造物により防護された導管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は一・五メートル以下としないこと。 ヘ 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、導管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。 ト 舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(遮断層がある場合は、当該遮断層。以下同じ。)の下に埋設し、導管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。 チ 路面下以外の道路下に埋設する場合は、導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(防護工又は防護構造物により防護された導管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。 リ 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。

十二 導管を線路敷下に埋設する場合は、第十号(ハ及びニを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。 イ 導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上の水平距離を有すること。 ただし、導管が列車荷重の影響を受けない位置に埋設されている場合、列車荷重の影響を受けないよう適切な防護構造物で防護されている場合又は導管の構造が列車荷重を考慮したものである場合にあつては、この限りでない。 ロ 導管は、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。 ただし、線路敷が道路と隣接する場合にあつては、この限りでない。 ハ 導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。

十三 導管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合は、前三号の基準によるほか、堤防法のり尻又は護岸法のり肩に対し、河川管理上必要な距離を有すること。

十四 導管を地盤面上に設置する場合は、次の基準によること。 イ 導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から住宅、学校、病院、鉄道その他の経済産業大臣が定める施設に対し、高圧ガスの種類に応じ、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。 ロ 不活性ガス以外のガスの導管の両側には、当該導管に係る高圧ガスの常用の圧力に応じ経済産業大臣が定める空地を保有すること。 ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。 ハ 導管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持し、地盤面から離して設置すること。 ニ ハの支持物は、十分な耐火性を有すること。 ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。 ホ 自動車、船舶等の衝突により導管又は導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、適切な防護措置を講ずること。 ヘ 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し、当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。

十五 道路を横断して導管を設置する場合は、さや管その他の防護構造物の中に設置すること。 ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。

十六 道路を横断して導管を設置する場合は、前号の規定によるほか、第十一号(イ及びロを除く。)の規定を準用する。

十七 線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十二号(イを除く。)及び第十五号の規定を準用する。

十八 河川を横断して導管を設置する場合は、橋に設置すること。 ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。

十九 河川又は水路を横断して導管を埋設する場合であつて、塩素、ホスゲン、ふつ素、アクロレイン、亜硫酸ガス、シアン化水素又は硫化水素に係るものについては二重管とし、その他の毒性ガス及び可燃性ガスに係るものについては、二重管又は防護構造物の中に設置すること。 この場合において、当該二重管若しくは防護構造物の浮揚又は船舶の投錨びようによる損傷を防止するための措置を講ずること。

二十 第十八号ただし書の場合にあつては導管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この号において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第八条第三項に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨びよう等の影響を受けない深さに埋設すること。

二十一 河川及び水路を横断して導管を設置する場合は、前三号の規定によるほか第十号(ロからニまで及びチを除く。)及び第十四号の規定を準用する。

二十二 導管を海底に設置する場合は、次の基準によること。 イ 導管は、埋設すること。 ただし、投錨びよう等により導管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。 ロ 導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。 ハ 導管は、原則として既設の導管に対し、三十メートル以上の水平距離を有すること。 ニ 二本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。 ホ 導管の立ち上がり部には、防護工を設けること。 ヘ 導管を埋設する場合は、導管の外面と海底面との距離は、投錨びよう試験の結果、土質、埋め戻しの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。 この場合において、当該導管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。 ト 洗掘のおそれがある場所に埋設する導管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。 チ 掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。 リ 導管を埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。 ヌ 導管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該導管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。

二十三 導管を海面上に設置する場合は、次の基準によること。 イ 導管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。 ロ 導管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。 ハ 船舶の衝突等によつて導管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、防護設備を設置すること。 ニ 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。

二十四 市街地、河川上及び水路上、ずい道(海底にあるものを除く。)上並びに砂質土等の透水性地盤(海底を除く。)中に導管(毒性ガス又は可燃性ガスに係るものに限る。)を設置する場合は、当該導管の設置箇所及び高圧ガスの種類に応じ、漏えいしたガスの拡散を有効に防止するための措置を講ずること。 この場合において、経済産業大臣が定める高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じて必要な箇所は、導管を二重管としなければならない。

二十五 前号の二重管には、第二十九号に規定するガス漏えい検知警報設備を設置すること。

二十六 導管系(導管並びにその導管と一体となつて高圧ガスの輸送の用に供されている圧縮機、ポンプ、バルブ及びこれらの付属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、圧縮機、ポンプ及びバルブの作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けること。

二十七 導管系には、圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けること。

二十八 導管系には、高圧ガスの種類、性状及び圧力並びに導管の長さに応じ、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けること。 イ 圧力安全装置、次号に規定するガス漏えい検知警報設備、第三十号に規定する緊急遮断装置、第三十二号に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければ圧縮機又はポンプが作動しない制御機能 ロ 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため圧縮機、ポンプ、緊急遮断装置等が自動又は手動により速やかに停止又は閉鎖する制御機能

二十九 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの導管系には、当該ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、ガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口を設けること。

三十 市街地、主要河川、湖沼等を横断する導管(不活性ガスに係るものを除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置を設けること。

三十一 導管には、相隣接する緊急遮断装置の区間ごとに当該導管内の高圧ガスを移送し、不活性ガス等により置換することができる措置を講ずること。

三十二 導管の経路には、高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、地盤の震動を的確に検知し、かつ、警報するための感震装置を設けるとともに、地震時における災害を防止するための措置を講ずること。

三十三 導管系には、必要に応じて保安用接地等を設けること。

三十四 導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁すること。

三十五 導管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手を挿入すること。

三十六 避雷器の接地箇所に近接して導管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講ずること。

三十七 導管系には、必要に応じ、落雷による導管への影響を回避するための措置を講ずること。

三十八 導管系の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものには、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。

三十九 導管の経路には、必要に応じ、巡回監視車、保安のための資機材倉庫等を設けること。

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。

正式条文

コンビナート製造事業所において高圧ガスの製造を行う者(以下この条において「コンビナート製造者」という。)は、製造を開始する前に、関係事業所(導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート製造事業所から高圧ガスの供給を受けるコンビナート製造事業所(以下この条において「関連事業所」という。)及び当該コンビナート製造事業所に隣接するコンビナート製造事業所その他当該コンビナート製造事業所と保安上密接な関係を有するコンビナート製造事業所をいう。)との間における保安に関する事項の連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、関係事業所に通知しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

関連事業所に係るコンビナート製造者は、当該関連事業所の事務所間及び保安上緊急に連絡をする必要のある作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話(保安上特に重要な作業場間にあつては、直通電話及び無線又は有線通信設備)を設置しなければならない。

コンビナート製造者は、第一号から第六号まで及び第十号に掲げる場合には関係事業所に、第七号から第九号までに掲げる場合には関連事業所に、その旨を連絡しなければならない。 この場合において、連絡は、当該連絡をされるべき関係事業所又は関連事業所において保安上必要な措置を講ずることができるよう適切に行うものとする。

一 当該コンビナート製造事業所において、高圧ガスに係る事故が発生したとき。

二 多量のガスを放出し、又は放出しようとするとき。

三 異常な騒音又は振動を発生し、又は発生させようとするとき。

四 消防訓練その他の事由により、警報器を鳴らし、又は火炎若しくは煙を発生させようとするとき。

五 隣接するコンビナート製造事業所の境界線から五十メートル以内において、火気を取り扱おうとするとき。

六 隣接するコンビナート製造事業所の境界線から百メートル以内において、大量の火気を取り扱おうとするとき。

七 導管又は配管による関連事業所への高圧ガス(保安用の窒素、スチームその他の流体を含む。以下次号及び第九号において同じ。)の輸送を開始し、又は停止しようとするとき。

八 導管又は配管により関連事業所へ輸送するガスの種類、成分、圧力、流量その他の事項について保安上重要な変更をしようとするとき。

九 関連事業所から導管又は配管により輸送される高圧ガスを使用する製造設備の運転を停止しようとするとき。

十 前各号に掲げる場合のほか、保安上特に連絡を要する事態が発生したとき。

コンビナート製造者は、隣接するコンビナート製造事業所の境界線から百メートル以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設の種類及び位置(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を含む。)を記載した書面を作成し、これを隣接するコンビナート製造事業所に送付しなければならない。 ただし、次項の規定により連絡をした設備については、この限りでない。

一 製造施設(第四号及び第五号に掲げる設備を除く。)

二 危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物をいう。以下同じ。)の製造所、貯蔵所又は取扱所

三 毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物をいう。)を貯蔵するタンク

四 ベントスタック、充塡設備その他の可燃性ガス又は毒性ガスを放出し、又は放出するおそれのある設備

五 火気を大量に使用する設備

六 屋外消火栓、貯水槽、貯水池、非常用通用門及び避難場所

七 その他特に保安上通知を要する設備又は施設

コンビナート製造者は、次の表の上欄に掲げる設備をこれに隣接するコンビナート製造事業所の境界線から同表の下欄に掲げる距離以内に設置するとき(大規模な改修をするときを含む。)は、あらかじめ、当該隣接するコンビナート製造事業所に連絡しなければならない。

前項の規定による連絡は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 着工及び完成予定期日

二 貯槽及びタンクについては、位置、貯蔵物資の種類、圧力及び最大貯蔵量

三 製造設備については、位置、製造をする高圧ガスの種類及び圧力並びに当該製造設備に係る処理設備の処理能力

四 導管については、経路並びに高圧ガスの種類及び圧力

コンビナート製造者は、その製造施設が危険な状態となつた場合又は製造施設に係る事故が発生した場合において、関係事業所から事故の発生又は拡大の防止のため必要な応援を緊急に受けるための措置を講じておかなければならない。

正式条文

法第十条第二項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第二の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第十四条第一項の規定により、同項の許可を受けようとする特定製造者は、様式第三の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

正式条文

法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

一 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第五条第一項第十九号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの

一の二 特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事

一の三 開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置又は撤去の工事

二 ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事

三 ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事

四 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)

四の二 第十七条第二号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの

五 試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

六 認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力及び性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)

七 特定認定事業者(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第十条ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)又は特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事 イ 特定設備の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。) ロ 特定設備の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事(イ及び前号に該当するものを除く。) ハ 特定設備(特定設備検査規則の施行前に製造された設備であつて、同令第三条に規定する特定設備に相当するものを含む。)の変更(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ、ロ及び前号に該当するものを除く。) ニ 高圧ガス設備(配管、バルブ、継手又は附属機器類(特定設備を除く。)に限る。)の変更の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第一号に該当するものを除く。)

八 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事 イ 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(第五条第一項第十九号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第一号及び前号ニに該当するものを除く。) ロ 高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(配管、バルブ又は継手から配管、バルブ又は継手への変更に限り、当該変更に伴う配管、バルブ又は継手の撤去を含む。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ、第一号及び前号ニに該当するものを除く。) ハ ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第一号、第二号及び前号ニに該当するものを除く。)

法第十四条第二項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第五の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第六の製造施設完成検査証を交付するものとする。

正式条文

前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第八の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第五条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第十四条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。

二 処理能力が一日百立方メートル(不活性ガス又は空気にあつては三百立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの

正式条文

法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

正式条文

法第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

正式条文

法第二十一条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十一の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第二十一条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十二の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第二十六条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十三の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。

二 保安管理体制並びに高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)及び高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)の行うべき職務の範囲に関すること。

三 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

四 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

六 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。

七 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。

八 協力会社の作業の管理に関すること。

九 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。

十 製造施設を新設し、又は変更する場合の安全審査に関すること。

十一 保安に係る記録に関すること。

十二 危害予防規程の作成及び変更の手続きに関すること。

十三 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。

二 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。

三 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。

四 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。

五 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。

六 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

七 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。

法第二十六条第一項の規定により、大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う特定製造事業所を現に管理している特定製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

法第二十六条第一項の規定により、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際に、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

法第二十六条第一項の規定により、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。

津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。

一 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。

二 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。

三 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。

四 津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。

五 充塡容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。)。

六 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。

七 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。

津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号に掲げる者(以下次条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条及び第三十三条において「特定製造者」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。

法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

一 気化器若しくは減圧弁により酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス若しくはヘリウムガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第五条に規定する冷凍能力をいう。第二十五条第六項ハにおいて同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次に掲げるもののいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの イ 空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者 ロ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) ハ 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者

二 容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者

三 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に天然ガスを充塡する者であつて、法第二十九条第一項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者

四 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、法第二十九条第一項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、液化石油ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者

五 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が九十三メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水素を充塡する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し六月以上の経験を有する者 ロ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、圧縮天然ガススタンドに係る高圧ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者 ハ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者

正式条文

法第二十七条の二第三項本文の規定により、特定製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。

法第二十七条の二第三項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

一 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合

二 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁による可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、専ら特定液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充塡し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合

正式条文

法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。

一 ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設

二 エチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設

三 ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設

四 ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設

五 塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設

六 塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設

七 酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設

八 アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設

九 尿素の製造に係る高圧ガスの製造施設

十 カーバイト法によるアセチレンの製造施設

十一 電気分解による液化塩素の製造施設

十二 炭酸ガスの製造施設(貯槽を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。)

十三 フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設

十四 水素以外の高圧ガスの製造(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設

十五 空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設(貯槽を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。)

十六 特定液化石油ガスの製造施設

十七 その他の高圧ガスの製造施設

法第二十七条の二第四項の規定により、特定製造者は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、第三項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。 この場合において、同一の製造施設区分に属する製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき又は一の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業者の単位ごとに保安係員を選任しなければならない。

法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。

前三項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであつて、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下単に「ガスの区分」といい、第二十八条第五項において同じ。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス(不活性ガス、その他のガスの区分に含まれないガスをいう。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。

第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設とが設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御され適切な保安管理が行えるとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めたときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。

第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち一の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。

イ 処理能力が百立方メートル以下の処理設備(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。

ロ 酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。

ハ 炭酸ガスを気化器等により製造する製造施設(一日の冷凍能力が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。

第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の一と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合は、両者を同一の製造施設区分に属するものとみなす。 当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。

第一項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であつて鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。

正式条文

法第二十七条の二第五項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十四の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十四の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

正式条文

法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第二十七条の二第七項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。

法第二十七条の二第七項の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。 第三回以降の講習についても、同様とする。

前二項の規定にかかわらず、特定製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。

前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。

正式条文

法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。 この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三及び保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。

法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第二十五条第一項各号によるものとする。

法第二十七条の三第一項の規定により、特定製造者は、第二十五条第一項に規定する製造施設区分(以下この項において単に「製造施設区分」という。)ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。 ただし、特定液化石油ガスの製造施設(他の製造施設と同一の製造施設区分に属するとみなされるものを除く。)については、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて次項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任することができる。

法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。

前三項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者を保安主任者に選任する場合には、当該者が製造に関する一年以上の経験を有する高圧ガスが属するガスの区分に属する製造施設に限つて選任することができる。

第二項の規定にかかわらず、第二十五条第四項から第八項の規定は、保安主任者の選任に準用する。

正式条文

法第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は、この限りでない。

一 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者

二 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者

三 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者

四 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者

五 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者

六 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者

正式条文

法第二十七条の三第三項において準用する法第二十七条の二第六項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十五の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

正式条文

法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。

二 製造の方法が法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。

三 定期自主検査の実施を監督すること。

四 前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。

五 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。

六 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。

正式条文

法第三十二条第五項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。

二 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。

四 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。

五 防災訓練の企画及び推進を行うこと。

六 災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。

七 高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。

八 製造施設の設計・施工(製造施設の変更に係るものを含む。)に関し、保安上の観点から助言、指導及び勧告を行うこと。

正式条文

法第三十三条第一項の規定により、特定製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。

一 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者

二 保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第二十四条の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者

三 保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第二十五条第二項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第三項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者

四 保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第二十八条第三項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第四項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者

五 保安企画推進員の代理者 第二十九条各号の一に該当する者

法第三十三条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあつては前項第二号に、保安係員の代理者にあつては前項第三号に、保安主任者の代理者にあつては前項第四号に掲げるものとする。

法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十六の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

正式条文

法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。

法第三十五条第一項本文の都道府県知事が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。

前項の規定にかかわらず、使用を休止した特定施設であつて、様式第十六の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け又は自ら行つたことのない施設にあつては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(前項の経済産業大臣が定める施設にあつては、前項の経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで受け、又は自ら行わないものとする。

一 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面

二 使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面

法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあつては、基準日の前後三月以内)に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を受け、又は自ら行つたものとみなす。

法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする特定製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第二項の保安検査を受け、又は自ら行つたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(第二項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十七の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者は、前回の保安検査の日から一年二月を超えない日(同項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日から二月を超えない日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十七の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十八の保安検査証を交付するものとする。

正式条文

法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する特定施設とする。

前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第七項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第七項中「都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた特定施設を有する事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第三十五条第三項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第三十五条第三項の規定により、指定保安検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。

前項の保安検査の方法は告示で定める。 ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

一 認定保安検査実施者が、法第三十五条第一項第二号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

二 特定認定事業者が、令第十条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合 イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法 ロ 少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法 ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法

三 第十四条第一項第八号の認定に係る特定施設における保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

四 第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号、又は第五十四条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合

五 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンド以外の製造設備(第五条第一項第十四号、第二十九号、第四十号、第四十七号、第五十一号、第五十三号、第五十四号の二並びに第六十五号ト及びルに掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)、コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド(第七条第一項第二号後段並びに同条第二項第四号及び第五号に掲げる基準に係るものに限る。)、液化天然ガススタンド(第七条の二第一項第五号及び第六号に掲げる基準に係るものに限る。)並びに圧縮水素スタンド(第七条の三第一項第十四号、第十六号及び第十八号(第七条の三第二項第一号において準用する場合を含む。)並びに同条第二項第三十号及び第三十四号に掲げる基準(液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器に係るものに限る。)に係るものに限る。)である製造施設並びにコンビナート製造事業所間の導管(第十条第二十九号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)において、別表第四に定める方法を用いる場合

認定保安検査実施者又は特定認定保安検査実施事業者(特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。)に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第三十四条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用し、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして同項第二号の規定を適用する。

第二項第二号に規定する方法により保安検査を行う特定認定保安検査実施事業者が第四十九条の七第一項の規定により令第十条ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第三十四条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。 この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして、第二項第二号の規定を適用する。

一 第二項の告示で定めるところにより、自ら保安検査を行うこと。

二 都道府県知事が行う保安検査を受けること。

三 協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出ること。

第三項又は前項第二号の規定により都道府県知事が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第十七の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十八の保安検査証を交付するものとする。

前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。

第三項又は第四項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五項及び第六項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

第三項又は第四項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

協会及び指定保安検査機関は、第三項又は第四項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

指定保安検査機関が第十一項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第三十五条の二の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。

法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、ガス設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

法第三十五条の二の規定により、同条の自主検査は、ガス設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(経済産業大臣が定める設備にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回以上行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。

法第三十五条の二の規定により、特定製造者(第二十三条第二項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した保安係員に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。

法第三十五条の二の規定により、特定製造者は、同条の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 検査をしたガス設備

二 検査をしたガス設備の設備ごとの検査の方法及び結果

三 検査年月日

四 検査の実施について監督を行つた保安係員の氏名

正式条文

法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

正式条文

法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。

一 製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止し、製造設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。

二 充塡容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。

三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。

四 充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを次に掲げる方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。 イ 可燃性ガス又は特定不活性ガスの放出は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。 ロ 毒性ガスを大気中に放出するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつ行うこと。 ハ 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを継続かつ反復して放出するときは、当該放出するガスの滞留を検知するための措置を講じて行うこと。 ニ 酸素の放出は、バルブ及び放出に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後に行うこと。 ホ 放出した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。 ヘ 充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。 (イ) 熱湿布を使用すること。 (ロ) 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。 (ハ) 設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。

正式条文

法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第二十三の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図

二 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図

三 法第三十九条の三第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類

法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、新たな製造施設の追加の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。

正式条文

法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。第四十三条第一項において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル。第四十三条第一項において同じ。)以上の製造事業所については別表第五、それ以外の製造事業所については別表第六に定めるところによるものとする。

法第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。

一 法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

二 法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項

経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十四の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

正式条文

法第三十九条の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第二十五の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図

二 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図

三 法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類

前項の申請において、第四十条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第四十条第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。

法第三十九条の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第三十四条第一項に規定する特定施設のうち継続して二年以上高圧ガスを製造しているものとする。

正式条文

法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル以上の製造事業所については別表第七、それ以外の製造事業所については別表第八に定めるところによるものとする。

法第三十九条の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。

一 法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

二 法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項

経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十六の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

正式条文

法第三十九条の七第一項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第二十七の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。

一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図

二 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図

三 法第三十九条の三第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類

前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。

一 法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

二 法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項

法第三十九条の七第二項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十八の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。

法第三十九条の七第三項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第二十九の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。

一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図

二 認定に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図

三 法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類

前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。

法第三十九条の七第三項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。

一 法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

二 法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項

法第三十九条の七第四項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。

正式条文

法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十条から前条までの規定を準用するものとする。

正式条文

法第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十一の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

法第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十二の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十条、第四十一条及び第四十四条第一項から第三項までの規定を準用する。 ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第四十一条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第四十条第一項又は第四十四条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十二条、第四十三条及び第四十四条第四項、第六項及び第七項までの規定を準用する。 ただし、認定保安検査実施者が特定事業者である場合にあつては、第四十三条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第四十二条第一項又は第四十四条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

正式条文

法第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 検査年月日

二 検査に係る責任者の氏名

三 検査をした特定変更工事の内容

四 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

法第三十九条の十第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 検査年月日

二 検査に係る責任者の氏名

三 検査をした特定施設

四 保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

正式条文

法第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十三の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 検査をした特定変更工事の内容

二 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

法第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十四の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 検査をした特定施設

二 保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

正式条文

令第十条ただし書の認定は、第三項で定めるところにより、法第五条第一項の事業所ごとに、法第二十条第三項第二号又は法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者であつて、令第十条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。

前項の申請は、令第十条ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の二第二項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の四第二項に係る特定施設と同一のものとする。)を明らかにして行わなければならない。

第一項の規定により、令第十条ただし書の認定の申請をしようとする者は、法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第三十四の二の特定認定完成検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第三十四の三の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、第一項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、法第二十条第三項第二号の認定の申請をした者には様式第三十四の四の特定認定完成検査実施事業者認定証を、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をした者には様式第三十四の五の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。

正式条文

令第十条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。

一 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること

二 先進的な技術を適切に活用していること

三 従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること

四 第三者の専門的な知見を適切に活用していること

五 連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること

六 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること

七 法第三十九条の三第一項又は法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合するものであること

正式条文

令第十条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。

一 法第三十九条の八に基づく認定の更新と同時に令第十条ただし書の認定の更新を受けなかつたとき 法第三十九条の八に基づく認定の更新を受けた日

二 法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つたとき 法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つた日

第四十九条の二及び第四十九条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。

正式条文

特定認定完成検査実施事業者は、第四十九条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第三十四の六の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

特定認定保安検査実施事業者は、第四十九条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第三十四の七の特定認定保安検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。 ただし、第四十九条の二第二項又は同条第三項に掲げる第四十九条の三の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

正式条文

経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第十条ただし書の認定を取り消すことができる。

一 法第三十九条の十二第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

二 第四十九条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

三 不正の手段により令第十条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。

法第三十八条第一項の規定により法第五条第一項又は法第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第五条第一項の事業所に係る令第十条ただし書の認定は、その効力を失う。

正式条文

法第三十九条の十三の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第三十四の七の二の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名並びに組織図

二 申請に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図

三 次条第一項及び第二項に規定する基準に適合していることを説明する書類

四 令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあつては、その旨並びに次条第三項及び第四項に規定する基準に適合していることを説明する書類

正式条文

法第三十九条の十四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)以上の製造事業所については別表第九、それ以外の製造事業所については別表第十に定めるところによること。

二 申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して二年以上高圧ガスを製造しているものであること。

法第三十九条の十四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。

二 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。

三 申請に係る特定製造者の役員又は事業所の長が、第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。

令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。

二 従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。

三 第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。

四 連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。

五 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。

令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。

法第三十九条の十四第二項の経済産業大臣が行う検査は、第一項から第四項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。

経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の七の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。 ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第三十四の七の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。

正式条文

法第三十九条の十六第一項の規定により、協会又は法第三十九条の十四第二項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第一項から第四項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。

正式条文

前三条の規定は、法第三十九条の十七第一項の認定の更新に準用する。

正式条文

法第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第三十四の七の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

第四十九条の七の二から第四十九条の七の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。 この場合において、第四十九条の七の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者であり、かつ、この項前段において準用する第四十九条の七の二の申請の内容が第四十九条の七の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。

前項の場合において、認定高度保安実施者は、第四十九条の七の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。

正式条文

法第三十九条の十九第二項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第三十四の七の七の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。

一 特定変更工事

二 製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの イ 高圧ガス設備の変更の工事により、常用の圧力又は常用の温度を変更するもの ロ 常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、高圧ガス設備の常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率に応じ、十分な強度を有するものであることを確認した上で、当該高圧ガス設備の変更の工事をせずに常用の圧力又は常用の温度を変更するもの(設計圧力又は設計温度を変更するものに限る。)

法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の温度の変更を伴わない製造の方法の変更とする。

法第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第三十四の七の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 変更の工事の内容

二 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 製造の方法の変更の内容

二 法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

正式条文

法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 完成検査年月日

二 完成検査に係る責任者の氏名

三 完成検査をした特定変更工事の内容

四 完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

正式条文

法第三十九条の二十四第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)が保安係員を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。

法第三十九条の二十四第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 選任し、又は解任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の氏名

二 選任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の製造保安責任者免状の種類

三 選任又は解任の年月日

前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。

正式条文

法第三十九条の二十五第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)が保安主任者を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。

法第三十九条の二十五第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 選任し、又は解任した保安主任者又は保安企画推進員の氏名

二 選任した保安主任者又は保安企画推進員の製造保安責任者免状の種類

三 選任又は解任の年月日

前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。

正式条文

法第三十九条の二十七第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設について、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。

前項の規定にかかわらず、休止施設にあつては、第三十四条第三項の規定を適用する。

認定高度保安実施者が、基準日の前後三月以内に第一項の保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を自ら行つたものとみなす。

第一項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。

前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。 ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

一 認定高度保安実施者が、法第三十九条の十三の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

二 特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合 イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法 ロ 少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法 ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法

三 特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合

第一項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 保安検査年月日

二 保安検査に係る責任者の氏名

三 保安検査をした特定施設

四 保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

正式条文

認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第三十九条の二十第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第五項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。

前条第五項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第四十九条の七の十六の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第五項第二号及び第三号の規定を適用する。

一 前条第五項の告示で定めるところにより、又は同項第一号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。

二 都道府県知事が行う保安検査を受けること。

三 協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出ること。

第一項又は前項第二号の規定により都道府県知事が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第十七の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十八の保安検査証を交付するものとする。

前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。

第一項又は第二項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

第一項又は第二項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

協会及び指定保安検査機関は、第一項又は第二項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

指定保安検査機関が第九項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十四第二項及び法第三十九条の二十五第二項に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

正式条文

経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第四十九条の七の三第三項又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第三十四の七の九の通知書によりその旨を通知するものとする。

正式条文

法第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第三十四の八の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。

一 申請者の概要を記載した書類

二 認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類

三 認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類

四 法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。

正式条文

法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第三号、第五号及び第六号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第十一条及び第三十六条に適合するものであること。

二 二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。

三 二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第十二条から第二十三条まで及び第三十七条に適合するものであること。

四 二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第六条第一項第十一号から第十三号までに適合するものであること。

五 二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第二十四条から第三十一条まで及び第三十八条から第四十二条までに適合するものであること。

六 二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第三十二条から第三十五条まで及び第四十三条から第四十五条までに適合するものであること。

七 二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。

八 二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第三条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第三十一条第三項に適合するものであること。

九 ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。

十 高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。

十一 各ユニットが、工場において個別ユニット又は二個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。

十二 現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手によることができる。 イ 第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。 ロ 溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。

十三 貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。

十四 自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。

十五 原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。

十六 液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。

正式条文

法第五十六条の八第二項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第三十四の九のとおりとする。

正式条文

法第五十六条の八第三項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第三十四の十の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。

正式条文

法第五十六条の九第一項において準用する法第五十六条の五の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。

一 指定設備認定証の交付番号

二 指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号

三 指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号

正式条文

法第五十六条の九第二項において準用する法第五十六条の六の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。

正式条文

認定指定設備に変更の工事を施したとき又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び第四十九条の十五において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備の認定は無効とする。 ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

一 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合

二 当該変更の工事が同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合

三 当該変更の工事が同等の部品への交換及び同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により交換した同等の個別ユニットについて調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合

四 認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合

認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。

第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。

正式条文

前条第一項第二号及び第三号の調査を受けようとする者は、様式第三十四の十一の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。

一 指定設備認定証の写し

二 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類

三 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類

四 法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。

指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第四十九条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の十二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

正式条文

第四十九条の十四第一項第四号の調査を受けようとする者は、様式第三十四の十一の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第一項第一号及び第四号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。

前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。

指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第四十九条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の十二の二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

正式条文

法第六十条第一項の規定により、特定製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。

正式条文

法第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。

第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

正式条文

法第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第三十五の収去証を交付しなければならない。

正式条文

法第六十二条第六項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第三十六のものとする。

正式条文

法第六十三条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第三十七の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

都道府県知事は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第三十八の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。

都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第三十九の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

正式条文

第五条から第七条まで、第九条及び第十条に規定する基準、第十一条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第二十三条の規定による保安統括者の選任並びに第二十五条第五項の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

正式条文

令第十七条の表の経済産業省令で定める施設は、液化石油ガスの分離又は精製のための設備、液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備及び液化石油ガス(容器に充塡されたものを除く。)の輸入のための設備を設置する製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設とする。

正式条文

次の各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から二年間は、第五条第一項第二号から第五号まで及び第六十五号ロの規定(第六条第一項第一号又は第二号において適用する場合を含む。)は、適用しない。 ただし、この間は、当該製造施設について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第七条若しくは第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第二十二号ロ若しくはハの規定を適用するものとする。

一 別表第一の改正又は用途地域に関する都市計画の決定若しくは変更(以下「別表第一の改正等」という。)の際現に存し、又は法第五条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて、当該別表第一の改正等により新たに特定製造事業所となることとなる製造事業所に当該別表第一の改正等の際現に設置され、又は法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けている製造施設 別表第一の改正等の日

二 製造施設の変更(軽易な変更を除く。)により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に当該変更のための工事の開始の際現に設置されている製造施設 当該変更のための工事の完成の日

三 製造施設の軽易な変更により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に当該変更のための工事の完成の際現に設置されている製造施設 当該変更のための工事の完成の日

前項各号に掲げる製造施設については、第五条第一項第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定は適用しない。 ただし、当該製造施設については、液化石油ガス保安規則第六条第一項第八号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第五号の規定を適用するものとする。

第一項各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から二年間(第五条第一項第二十五号、第二十六号及び第六十二号の規定にあつては、一年六月間)は、第五条第一項第二十五号から第二十八号まで、第三十五号、第三十六号、第四十四号、第四十九号、第五十三号から第五十七号まで、第六十一号及び第六十二号の規定は適用しない。 ただし、この間は、当該製造施設について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第十号、第十一号、第二十一号、第二十六号及び第三十一号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第七号、第八号、第十八号、第十九号、第二十五号及び第三十九号の規定を適用するものとする。

第五条第一項第三十七号の規定(第六条第一項第一号において適用する場合を含む。)による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する特定液化石油ガスの貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は、適用しない。

次の各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から二年間は、第十条第六号、第二十六号から第三十六号まで、第三十八号及び第三十九号の規定(第二十九号にあつては、漏えい検知口に関する部分を除く。)は、適用しない。 ただし、この間は、当該導管について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ト又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号トの規定を適用するものとする。

一 別表第一の改正の際現に存し、又は法第五条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて、当該別表第一の改正により新たに特定製造事業所となることとなる製造事業所に係る導管(当該別表第一の改正の際現に設置され、又は法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けているものに限る。) 別表第一の改正の日

二 製造施設の変更により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に係る導管(当該変更のための工事の開始の際現に設置され、又は法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けているものに限る。) 当該変更のための工事の完成の日

前項各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から三月間は、第十条第三十七号の規定は、適用しない。

第五項各号に掲げる導管については、第十条第四号、第五号、第七号から第二十五号まで及び第二十九号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。 ただし、当該導管については、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ロ、ハ及びト又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。

別表第一の改正により新たにコンビナート製造事業所となつた製造事業所において高圧ガスの製造をする者(以下「追加コンビナート製造者」という。)に対する第十一条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「製造を開始する前に」とあるのは「別表第一の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく」と、同条第四項中「コンビナート製造者は」とあるのは「コンビナート製造者は、別表第一の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく」と、「以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設」とあるのは「以内にある次の各号に掲げる設備又は施設」とする。

第十一条第二項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となつた日から六月間は、適用しない。 ただし、この間は、当該追加コンビナート製造者の事業所に係る導管について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ヌ又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号ルの規定を適用するものとする。

第十一条第七項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となつた日から三月間は、適用しない。

正式条文

第三十六条、第四十九条、第五十二条及び第五十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

CASES

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FAQ

よくある質問

コンビナート等保安規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「コンビナート等保安規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十一年通商産業省令第八十八号」です。

「コンビナート等保安規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19861213 です。

「コンビナート等保安規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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