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森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二年農林水産省令第十八号

OVERVIEW

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二年農林水産省令第十八号
公布日
19900427
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

正式条文

法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。

前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。

正式条文

法第六条第三項第三号の農林水産省令で定める技術的基準は、別表のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二年農林水産省令第十八号」です。

「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19900427 です。

「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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