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防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則

防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年防衛省令第三号

OVERVIEW

防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和元年防衛省令第三号
公布日
20190613
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第十条第二項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「施設管理者等」という。)のうち法第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。以下「対象施設」という。)の管理者が小型無人機等の飛行を行おうとするときは、法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報があったものとみなす。

施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者が行う法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

一 小型無人機等の飛行を行う日時

二 小型無人機等の飛行を行う目的

三 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域

四 施設管理者等の氏名、生年月日、住所及び電話番号

五 施設管理者等の勤務先の名称、所在地及び電話番号(施設管理者等が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

六 船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第一項第六号及び第四条第一号ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(施設管理者等が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

七 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)

八 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四第三項の規定により通知された登録記号をいう。以下同じ。)

施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者が、当該対象施設の管理者の同意を得るに当たって前項各号に掲げる事項を対象施設の管理者に書面で提出して得たときは、前項の規定にかかわらず、法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報があったものとみなす。

正式条文

法第十条第二項第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「土地所有者等」という。)のうち土地の所有者又は占有者が行う同条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

一 小型無人機等の飛行を行う日時

二 小型無人機等の飛行を行う目的

三 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域

四 土地所有者等の氏名、生年月日、住所及び電話番号

五 土地所有者等の勤務先の名称、所在地及び電話番号(土地所有者等が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

六 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(土地所有者等が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

七 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)

八 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号

前項の規定は、土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者が行う法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報について準用する。 この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、土地の所有者又は占有者の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした当該土地の所有者又は占有者の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者又は占有者の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

正式条文

法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

一 前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式 第二号の通報書 イ 公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号 ロ 公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号 ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。) ニ 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(公務操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

二 公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

正式条文

法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報(第二条第一項又は第三項の規定により通報があったものとみなされるときを除く。)は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該対象施設の管理者に対して口頭で行うことで足りる。

一 施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者 第二条第二項各号に掲げる事項

二 土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者 第三条第一項各号に掲げる事項

三 土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者 第三条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者又は占有者の氏名、住所及び電話番号

四 公務操縦者 前条第一号に規定する事項

正式条文

対象施設の管理者については、防衛大臣が別に告示するところによるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和元年防衛省令第三号」です。

「防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190613 です。

「防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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