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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年厚生労働省令第百三十三号

OVERVIEW

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年厚生労働省令第百三十三号
公布日
20010622
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一号に掲げる者であって、法第三条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 請求者が平成八年三月三十一日までの間に入所していた国内ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国内ハンセン病療養所において用いていた氏名

三 平成八年三月三十一日までの間に入所していたすべての国内ハンセン病療養所の名称

四 前号の国内ハンセン病療養所について、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日)

五 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

六 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(第五号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

七 請求年月日

前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二 請求者の生存を証明することができる書類

三 前項第五号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

第一項の請求書は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

法第二条第二号に掲げる者であって、法第三条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 請求者が昭和二十年八月十五日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国外ハンセン病療養所において用いていた氏名

三 昭和二十年八月十五日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所の名称

四 前号の国外ハンセン病療養所に入所した年月日

五 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

六 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第五号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

七 請求年月日

前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 前項第一号に掲げる事項について請求者の居住地の公的機関が証明した書類その他の同号に掲げる事項を証明することができる書類

二 請求者の生存を証明することができる書類

三 請求者が入所していた国外ハンセン病療養所に入所した年月日を証明することができる書類

四 前項第五号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

正式条文

法第六条第一項の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者等(以下この条において単に「ハンセン病療養所入所者等」という。)との身分関係

二 ハンセン病療養所入所者等の氏名、性別、生年月日及び住所

三 ハンセン病療養所入所者等の死亡年月日

四 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

五 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(第四号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

六 請求年月日

前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 住民票の写しその他の請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類

二 ハンセン病療養所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

三 請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養所入所者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

四 請求者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

五 前項第四号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

正式条文

厚生労働大臣は、第一条第一項、第一条の二第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

正式条文

第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

この省令の施行前に前条の規定による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第五条第一項第一号の退所者給与金を支給されている者は、第二条第一項の規定による認定を受けたものとみなす。

この省令の施行前に前条の規定による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第五条第一項第二号の非入所者給与金を支給されている者は、第十条第一項の規定による認定を受けたものとみなす。

正式条文

第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。

正式条文

前条のフレキシブルディスクは、日本産業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

正式条文

第五条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式

二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

正式条文

第五条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

一 請求者の氏名

二 請求年月日

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年厚生労働省令第百三十三号」です。

「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010622 です。

「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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