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工場立地法施行令

工場立地法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年政令第二十九号

OVERVIEW

工場立地法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十九年政令第二十九号
公布日
19740222
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

工場立地法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

工場立地法(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める業種に属する工場又は事業場は、電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものとする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

正式条文

工場適地の調査及び工場立地の動向の調査について法第十五条の三の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。

一 工場又は事業場の敷地面積及び建築面積

二 生産数量及び生産能力

三 工業用水及び電力の使用の状況

四 燃料、原材料、外注部品及び製品の輸送の状況

五 従業員の雇用の状況

六 公害防止施設の状況

七 工場又は事業場の設置に関する計画又は長期の見通し

工場立地に伴う公害の防止に関する調査について法第十五条の三の規定により経済産業大臣及び環境大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。

一 工場又は事業場の敷地面積

二 生産数量及び生産能力

三 生産施設、公害防止施設その他の施設の配置

四 燃料、原材料及び工業用水の使用の状況

五 汚染物質の発生の状況

六 汚染物質の処理その他の公害防止のための措置の内容

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

工場立地法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「工場立地法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年政令第二十九号」です。

「工場立地法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740222 です。

「工場立地法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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