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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年経済産業省令第五号

OVERVIEW

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年経済産業省令第五号
公布日
20170203
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

法第八条の二第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 入札業務を行う時間及び休日に関する事項

二 入札業務を行う事務所に関する事項

三 入札業務の実施方法に関する事項

四 手数料の収納の方法に関する事項

五 保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付の方法に関する事項

六 入札業務に関する秘密の保持に関する事項

七 入札業務に関する公正の確保に関する事項

八 入札業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項

九 前各号に掲げるもののほか、入札業務に関し必要な事項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

入札実施機関は、法第八条の二第一項前段の規定により入札業務規程の認可を受けようとするときは、様式第一による申請書に当該認可に係る入札業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

入札実施機関は、法第八条の二第一項後段の規定により入札業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

入札実施機関は、法第八条の三の許可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

入札実施機関は、落札者が入札実施指針に定める事由に該当した場合には、入札実施機関が提供を受けた保証金に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

正式条文

法第八条の四の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 法第六条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画(以下「入札参加に係る事業計画」という。)を提出した者(以下「提出者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 提出者から入札参加に係る事業計画の提出を受けた年月日

三 提出者の識別番号

四 提出者の入札の参加の可否の別

五 提出者の入札の参加を拒否した場合にあっては、その理由

六 提出者に入札に参加することができる旨又は参加することができない旨を通知した年月日

七 入札の参加者が入札した年月日並びに当該参加者の用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格

八 入札の参加者に係る手数料の収納に関するもの

九 入札の参加者に係る保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付に関するもの

十 入札の参加者ごとの入札の結果

十一 落札者に落札者として決定した旨を通知した年月日

帳簿は、入札実施機関に備え付け、入札業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

正式条文

入札実施機関は、法第八条の五第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 入札業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

二 入札業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。

三 当該入札実施機関が管理する保証金に相当する額の金銭を経済産業大臣に引き継ぐこと。

四 その他経済産業大臣が必要と認める事項

正式条文

法第五十二条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年経済産業省令第五号」です。

「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170203 です。

「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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