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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年政令第三百八十二号

OVERVIEW

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十九年政令第三百八十二号
公布日
20071219
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

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この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

正式条文

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく処分とみなされた同条に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、同法第十九条中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。第三十二条第五項において「特例法」という。)第十一条の規定により適用する場合を含む。)」と、同法第三十二条第五項中「する場合」とあるのは「する場合、特例法第二条第八項の規定によりその例によることとされる場合」とする。

正式条文

法第十七条第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 納付義務者が法第十七条第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

二 納付義務者が滞納している特例納付保険料(法第二条第二項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)及び延滞金の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

三 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している特例納付保険料及び延滞金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

正式条文

厚生労働大臣は、法第十七条第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。

一 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

二 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

三 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

四 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

五 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

六 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

七 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

第五十条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。

正式条文

法第十七条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、同条第六項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長」とあるのは「国税局長」と、同条第七項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長」とあるのは「税務署長」と読み替えるものとする。

正式条文

国税庁長官は、法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、国税局長に委任する。

国税局長は、必要があると認めるときは、法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、税務署長に委任する。

前二項の規定により委任された国税局長又は税務署長(以下この条において「国税局長等」という。)の権限は、対象事業主(法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下この条において同じ。)については、次の各号に掲げる対象事業主ごとに当該各号に定める国税局長等が行うものとする。

一 対象事業主(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 当該対象事業主の事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、当該対象事業主の事業所が所在していた場所を含む。)を管轄する国税局長等

二 対象事業主(船舶所有者(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)又は船舶所有者であった者に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該対象事業主(船舶所有者に限る。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)又は当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長等

三 対象事業主(法第二条第一項に規定する法第一条第一項の事業主であった個人に限る。) 当該対象事業主の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該対象事業主(船舶所有者であった者を除く。)の事業所が所在していた場所若しくは当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)の船舶所有者であった間の住所地(仮住所があったときは、仮住所地)のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する国税局長等

前項に規定する権限は、役員(法第二条第三項に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)であった者については、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める国税局長等が行うものとする。

一 役員であった者(次号に掲げる者を除く。) 当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該者がその役員であった法人である対象事業主の事業所の所在地若しくは当該対象事業主の事業所が所在していた場所のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する国税局長等

二 役員であった者(その役員であった法人である対象事業主が船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。) 当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該対象事業主の主たる事務所の所在地若しくは当該対象事業主が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する国税局長等

正式条文

法第二十一条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(同項において「特例法」という。)第二十一条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「特例法第二十一条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

正式条文

法第二十二条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が特例納付保険料及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合

二 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十五条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて特例納付保険料納入の告知を受けた納付義務者が特例納付保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合

三 法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二十二条第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第十三条において「収納職員」という。)であって併せて法第十八条第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による特例納付保険料及び延滞金の収納を希望した場合

四 職員が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため法第十六条第一項第三号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

五 前各号に掲げる場合のほか、特例納付保険料及び延滞金の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の特例納付保険料及び延滞金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

正式条文

厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により機構に特例納付保険料及び延滞金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の特例納付保険料及び延滞金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

正式条文

法第二十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

正式条文

機構において国の毎会計年度所属の特例納付保険料及び延滞金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

正式条文

機構は、特例納付保険料及び延滞金につき、法第二十二条第一項の規定による収納を行ったときは、当該特例納付保険料及び延滞金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

正式条文

機構は、収納職員による特例納付保険料及び延滞金の収納並びに当該収納をした特例納付保険料及び延滞金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該特例納付保険料及び延滞金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

正式条文

第八条から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年政令第三百八十二号」です。

「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20071219 です。

「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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