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ARTICLES船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文
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正式条文
船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定により改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による小型船舶操縦士の資格に係る免許(以下「新操縦免許」という。)を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)に係る同条第三項の規定による新操縦免許(特殊小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を除く。)についての限定は、次の表の旧操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)の規定により新操縦免許者が受けていた小型船舶操縦士の資格に係る免許をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦免許の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより行う。
正式条文
国土交通大臣は、改正法附則第五条の規定により二級小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を行う場合において、次の表の合格した旧操縦試験(旧法の規定による小型船舶操縦士の資格(以下「旧操縦資格」という。)に係る海技従事者国家試験をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦試験の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより限定を行う。 この場合において、国土交通大臣によりなされた当該限定は、新法第二十三条の三第二項の規定による技能限定とみなす。
正式条文
経過措置政令第四条第一項に規定する旧操縦試験を行う場合にあっては、旧規則(旧操縦資格に係る海技従事者国家試験に関するものに限る。)又は改正省令による改正前の小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四十九年運輸省令第四号)の規定は、なおその効力を有する。
前条の規定は、経過措置政令第四条第二項の規定により国土交通大臣が二級小型船舶操縦士に係る新操縦免許を行う場合について準用する。