ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める人数は、二十人とする。
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
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令和二年政令第五号
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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める人数は、二十人とする。
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会(以下「審査会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
審査会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「令和二年政令第五号」です。
公布日は 20200117 です。
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