令和二年九月以後の厚生年金保険法(以下「法」という。)の標準報酬月額については、法第二十条第一項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
この政令は、令和二年九月一日から施行する。
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和二年政令第二百四十六号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
令和二年九月以後の厚生年金保険法(以下「法」という。)の標準報酬月額については、法第二十条第一項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
この政令は、令和二年九月一日から施行する。
令和二年九月以後の法第二十四条の四第一項の政令で定める額は、百五十万円とする。
この政令の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者のうち、令和二年九月の標準報酬月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定により読み替えられた法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同日において実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。第四項において同じ。)が改定するものとする。
前項の規定により改定された標準報酬月額は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬月額とする。
前二項の規定は、法第四十六条第一項の七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、第一項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「厚生年金保険の被保険者の資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。 この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十七条第一項第一号中「係る事務」とあるのは、「係る事務(厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和二年政令第二百四十六号)附則第二条第四項に規定する事務を含む。)」とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和二年政令第二百四十六号」です。
公布日は 20200814 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。