日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和二十四年政令第二百八十一号
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日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
日本芸術院は、院長一人及び会員百二十人以内で組織する。
日本芸術院に次の三部を置く。
会員は、いずれかの部に分属する。
会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。
前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。
前項の投票において、病気その他の事故のため出席できない者は、郵便その他の方法により投票することができる。
会員は、終身とする。 ただし、会員が退任を申し出た場合には、総会の承認を経て、これを認めることができる。
院長は、芸術に関し卓越した識見を有する者のうち、会員の選挙により過半数の投票を得た者につき、文部科学大臣が任命する。
前項の場合において、過半数の得票者のないときは、投票の最多数を得た者二人につき、更に会員が投票を行い、多数の得票を得た者をもつて当選者とする。 ただし、得票数が同数のときは、年長者をもつて当選者とする。
第三条第三項の規定は、前二項の選挙に準用する。
院長の任期は、三年とする。
院長は、非常勤とする。
院長は、院務を総理する。
院長に事故があるときは、部長のうち最年長者が、その職務を代理する。
各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。
部長は、三年ごとに改選する。
日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
総会は、年二回、院長が招集する。 ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
部会は、部長が招集する。
連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。
総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。 ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。
総会の議決は、出席した会員の多数決による。
前二項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。
日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。
事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。
この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和二十四年政令第二百八十一号」です。
公布日は 19490723 です。
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