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農林畜水産業関係補助金等交付規則

農林畜水産業関係補助金等交付規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年農林省令第十八号

OVERVIEW

農林畜水産業関係補助金等交付規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十一年農林省令第十八号
公布日
19560430
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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農林畜水産業関係補助金等交付規則の現行条文

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正式条文

農林畜水産業に関する事務又は事業を行うために要する経費について農林水産大臣が行う補助金等の交付に関しては、他の法令に別段の定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び同条第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添附書類並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、農林水産大臣が別に定める。

この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

この省令による改正後の農林畜産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十一年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第六条第二項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。

法第六条第二項に規定する当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。

前二項に規定する期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。

一 当該申請を補正するために要する期間

二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

正式条文

次に掲げる事項は、農林水産大臣が補助金等の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。

一 補助事業者等は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けなければならないこと。 イ 補助事業等に要する経費の配分の変更(農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合 ロ 補助事業等の内容の変更(農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合 ハ 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合

二 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに農林水産大臣に報告してその指示を受けなければならないこと。

三 補助事業者等は、間接補助金等の財源に充てるべき補助金等の交付を前金払又は概算払により受けた場合において、当該交付を受けた補助金等の額が、既に間接補助事業者等に対して交付している間接補助金等の額をこえているときは、遅滞なく、当該間接補助事業者等に対し、そのこえている額に相当する金額の間接補助金等を交付しなければならないこと。

四 補助事業者等は、地方公共団体の場合にあつては、当該補助事業等に係る国の補助金等と当該補助事業等に係る当該地方公共団体の予算及び決算との関係を明らかにした別記様式による調書を作成してこれを保管し、地方公共団体以外の者の場合にあつては、当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管しておかなければならないこと。

五 補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付の決定をする場合においては、当該間接補助事業等について第一号及び第二号に掲げる条件その他農林水産大臣が補助金等の交付の決定に当つて附した条件を遵守するに必要な条件を附し、かつ、前号に掲げる条件と同趣旨の条件を附すること。

正式条文

法第九条第一項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。 ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

第十三条の規定による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十八年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十七年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

第六条の規定による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十八年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

正式条文

令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。

正式条文

法第十四条の規定による報告は、補助事業等の完了の日から起算して一月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、農林水産大臣に提出してするものとする。 ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

地方公共団体に対し補助金等の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の報告の期日は、同項の規定にかかわらず、補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月十日までとする。

正式条文

法第二十六条の二に規定する各省各庁の長が定める電磁的記録は、農林水産大臣の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができる記録とする。

正式条文

法第二十六条の三に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して同規則第四条第一項及び第三項に規定するところにより行う方法とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林畜水産業関係補助金等交付規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林畜水産業関係補助金等交付規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年農林省令第十八号」です。

「農林畜水産業関係補助金等交付規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560430 です。

「農林畜水産業関係補助金等交付規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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