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卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第二百九十三号

OVERVIEW

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第二百九十三号
公布日
20181017
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日前に沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金(第七条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第二条第六号及び第七号に掲げる資金に係るものに限る。)並びに当該貸付金に係る改正法第二条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号。以下この項において「旧構造改善法」という。)第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる報告の徴収に係る改正法の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第二百九十三号」です。

「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20181017 です。

「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十五条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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