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日本公認会計士協会に関する内閣府令

日本公認会計士協会に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年内閣府令第十五号

OVERVIEW

日本公認会計士協会に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年内閣府令第十五号
公布日
20040324
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本公認会計士協会に関する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。

一 別紙様式第一号により作成した月次報告書 報告の対象となる月の翌月の末日

二 別紙様式第二号により作成した年次報告書 報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日

日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。

正式条文

法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本公認会計士協会に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本公認会計士協会に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年内閣府令第十五号」です。

「日本公認会計士協会に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040324 です。

「日本公認会計士協会に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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