この法律は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条及び第十二条の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条から附則第七条まで、附則第十二条(第四項及び第六項から第八項までを除く。)から第十七条まで及び附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第十七条から附則第十九条までの規定 公布の日
二 第三条中日本電信電話株式会社等に関する法律(次号及び附則第十六条において「会社法」という。)附則に一条を加える改正規定及び附則第十六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電気通信事業法第五十条の二第二項、第五十条の三、第五十条の七ただし書、第五十条の九第三号及び第七十八条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第十二条の規定 公布の日
二 略
三 第二条及び第四条の規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条中電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第五条第一項の改正規定並びに附則第二十条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日