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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

OVERVIEW

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
公布日
20041201
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項及び第四項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の定めるところによる。

この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。

この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

この命令は、平成二十三年五月一日から施行する。

この命令は、公布の日から施行する。

この命令は、公布の日から施行する。

この命令は、公布の日から施行する。

この命令は、公布の日から施行する。

正式条文

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

二 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

三 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。 イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの ロ イに掲げるもののほか、これと同様の機能を有する電磁的記録として行政機関等が定めるもの

前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法及び外国為替法令で使用する用語の例による。

この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の規定による申請等については、なお従前の例による。

この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の規定による申請等については、なお従前の例による。

正式条文

この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

正式条文

電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。

一 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二 希望する識別符号の数

三 その他参考となるべき事項

日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。

第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。

財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

正式条文

別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに前条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等を行わなければならない。

前項の申請等を行う場合において、当該申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項及び第四項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

別表の七五から七七までの項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項が入力されたものとみなす。

別表の七七及び七九の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して第一項の申請等を行う場合において、添付書面等が原届出受理証の写しであるときは、当該申請等を行う者は、光学式読取装置を用いて当該原届出受理証の写しに記載されている事項をファイルに記録した上で、これを送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

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正式条文

この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号」です。

「外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20041201 です。

「外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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