正式条文
平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による全国健康保険協会に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての国庫補助金については、なお従前の例による。
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十二年政令第百六十三号
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平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による全国健康保険協会に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての国庫補助金については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十二年政令第百六十三号」です。
公布日は 20100625 です。
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