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ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令

ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年政令第四百二十一号

OVERVIEW

ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成七年政令第四百二十一号
公布日
19951220
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

一 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの イ 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号イからヘまで及びタ並びに次条各号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する広報及び予算の作成に係る国際平和協力業務 ロ 法第三条第三号タに掲げる業務に関する企画及び調整並びに次条第一号(防火及び消火に関する企画及び調整に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務

二 法第三条第三号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務

三 法第四条第二項第三号に掲げる事務

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

正式条文

ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一 防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの

二 道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持

三 物資の調達に関する企画及び調整

四 飲食物の調製に関する企画及び調整

正式条文

ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年政令第四百二十一号」です。

「ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19951220 です。

「ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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