平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める市町村は、その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村とする。
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十三年政令第三百九十四号
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める市町村は、その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村とする。
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
法第四章第三節(第三十四条、第三十六条及び第三十七条を除く。)に規定する措置に関する事務を所掌する大臣は、法第四十二条第一項の規定により当該措置を行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行う区域及び当該措置の開始の日を公示しなければならない。 当該措置を完了しようとするときも、同様とする。
法第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項から第四項まで、第三十一条第三項及び第四項、第四十九条第二項から第四項まで並びに第五十条第二項から第四項までの規定による環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。 ただし、法第四十九条第二項から第四項まで及び第五十条第二項から第四項までの規定による権限にあっては、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十三年政令第三百九十四号」です。
公布日は 20111214 です。
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