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認可特定保険業者等に関する命令

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平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

認可特定保険業者等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
公布日
20110513
収録条
124条
CONTENTS

条文目次

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第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十四条の二第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第十九条の二第二十条第二十一条第二十二条
ARTICLES

認可特定保険業者等に関する命令の現行条文

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正式条文

この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「総株主等の議決権」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、総株主等の議決権又は少額短期保険業者をいう。

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特定保険業 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。

二 認可特定保険業者 改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。

三 子会社 改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。

四 保険募集 改正法附則第四条の二に規定する保険募集をいう。

この命令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の日から施行する。

この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。

この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。

この命令は、公布の日から施行する。

正式条文

改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める者(以下「密接関係者」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者(以下「旧特定保険業者」という。)と実質的に同一と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。

一 当該法人の目的

二 当該法人の社員又は評議員の構成

三 当該法人の理事及び監事の構成

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、この命令の施行の日から五年を経過する日までの間に限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、第五十一条各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号及び第三号において同じ。)に関する業務に三年以上従事した者

二 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者

三 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者

この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令第七十一条の二の規定は、この命令の施行後にされる保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十七条第一項本文の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、この命令の施行前にされた同項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令(以下「新命令」という。)別紙様式第一号第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

新命令別紙様式第一号第3記載上の注意1(2)⑦及び同様式第4記載上の注意1(7)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

新命令別紙様式第一号第3記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令(以下「新命令」という。)別紙様式第一号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

前項の規定により事業年度に係る業務報告書に初めて新命令の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新命令に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一 新命令の規定を適用して業務報告書を作成する最初の事業年度(以下「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均

二 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明

正式条文

改正法附則第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除する方法とする。

一 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金に相当する額

二 第四十三条第一項第三号の異常危険準備金に相当する額

前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って評価した価額によらなければならない。

前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。

一 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額

二 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額

三 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価

四 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額

五 繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額

正式条文

改正法附則第二条第三項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、同条第一項の認可の申請(以下この条において「認可申請」という。)の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

一 一般社団法人又は一般財団法人の登記事項証明書

二 特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(改正法附則第四条第六項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次号及び第十四号において同じ。)に係る三事業年度の事業計画書

三 特定保険業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書

四 最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該認可申請者の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

五 一般社団法人にあってはその社員の名簿、一般財団法人にあってはその設立者及び評議員の名簿

六 理事及び監事の履歴書

七 理事及び監事が改正法附則第二条第七項第一号ホ(1)から(10)までのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面

八 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要することとなる者にあっては、次に掲げる書類 イ 保険計理人に選任する者の履歴書 ロ 保険計理人に選任する者が改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者であることを証する書面 ハ 改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについての保険計理人に選任する者の意見書 ニ 認可申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金に相当する額が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられているかどうかについて、保険計理人に選任する者が確認した結果を記載した意見書

九 純資産額(改正法附則第二条第二項第二号の規定により算定される額をいう。次号及び第十一条第一項において同じ。)の算出根拠を記載した書面

十 純資産額が第十一条第一項第一号に定める額に満たない者にあっては、同項第二号の基準に適合するための計画を記載した書面(当該計画の実施期間が五年を超える場合においては、当該期間が五年を超えることについてやむを得ない理由を記載した書面及び当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者が確認した結果を記載した意見書を含む。)

十一 特定保険業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況を記載した書類

十二 旧特定保険業者として認可申請を行う者にあっては、旧特定保険業者に該当することを明らかにする書類

十三 密接関係者に該当する者として認可申請を行う者にあっては、密接関係者に該当することを明らかにする書類

十四 特定保険業以外の業務を行う場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該業務の種類 ロ 当該業務の方法 ハ 当該業務の開始年月日又は開始予定年月日 ニ 当該業務を所掌する組織及び人員配置 ホ 当該業務の運営に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。第二十六条及び第六十三条第二項第三号において同じ。)

十五 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項の規定により同条第三項に規定する移転業者から保険契約の移転を受けることを約する者にあっては、同条第一項の契約に係る契約書

十六 認可申請者が子会社等(改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十二条第一項に規定する子会社等をいう。以下この号、第七十五条第七号及び第九十六条第三号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類 イ 当該子会社等の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類 ロ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類 ハ 当該子会社等の業務の内容を記載した書類 ニ 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

十七 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

正式条文

改正法附則第二条第三項第五号に規定する主務省令で定める事項は、認可申請者(認可申請者が密接関係者である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者)が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る次に掲げる事項とする。

一 保険の種類

二 保険契約者の範囲

三 被保険者又は保険の目的の範囲

四 保険金の支払事由

正式条文

改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第八章を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

正式条文

改正法附則第二条第六項に規定する主務省令で定める事項は、同条第三項第二号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。

一 保険の種類

二 保険契約者の範囲

三 被保険者又は保険の目的の範囲

四 保険金額及び保険期間に関する事項

五 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項

六 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項

七 保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項、第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項

八 保険契約の特約に関する事項

九 契約者配当(改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下同じ。)に関する事項

十 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

十一 特別勘定(改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第一項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合にあっては、次に掲げる事項 イ 特別勘定を設ける保険契約の種類 ロ 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法 ハ 保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日

正式条文

改正法附則第二条第六項に規定する主務省令で定める事項は、同条第三項第三号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。

一 保険金の支払事由

二 保険契約の無効原因

三 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由

四 保険料の増額又は保険金の削減に関する事項

五 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期

六 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益

七 保険契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務

八 契約者配当を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

正式条文

改正法附則第二条第六項に規定する主務省令で定める事項は、同条第三項第四号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。

一 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

二 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

三 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(第十三条第一号及び第五十条第一項第四号において「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項

四 第三十九条第一項の契約者配当準備金(同項及び第七十二条の二第一項第三号ロからニまでを除き、以下単に「契約者配当準備金」という。)及び契約者配当の計算の方法に関する事項

五 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項

六 その他保険数理に関して必要な事項

正式条文

改正法附則第二条第七項第二号に規定する主務省令で定める者は、認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者とする。

正式条文

改正法附則第二条第七項第三号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 純資産額が千万円以上であること。

二 次に掲げる基準に適合する計画を有しており、かつ、当該計画の目的が達成される蓋然性が高いと見込まれること。 イ 純資産額が前号に定める額以上となることを目的とするものであること。 ロ 認可申請者が実行可能な範囲内でできる限り早期に目的を達成するために必要と見込まれる措置を適切に講ずることとするものであること。 ハ 計画の実施期間が、目的を達成するために必要な最小限度の期間であること。

前項第二号の計画の実施期間は五年を超えることはできない。 ただし、認可申請者の業務又は財産の状況等に照らし、当該認可申請者の同号の計画の実施期間が五年を超えることについてやむを得ない理由があると認められる場合であって、当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者の確認を受けたものである場合にあっては、この限りでない。

正式条文

改正法附則第二条第七項第六号ハに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

二 保険契約の内容が、当該認可申請者の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。

三 保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

四 次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。 イ 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。) 保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意 ロ 保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する保険金受取人の変更 同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意

五 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。

六 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。

七 法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。

八 特別勘定を設ける保険契約にあっては、それに属する財産の運用に係る体制が適正であること。

九 保険契約者に対して、第二十三条第一項第一号から第五号までに定める書面を交付(当該書面に記載すべき事項の同条第二項に規定する電磁的方法による提供を含む。)した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。

十 第八条第四号に掲げる事項に関する保険約款の規定において、保険料の増額又は保険金の削減(以下この号において「保険料の増額等」という。)が行われる場合の要件、保険料の増額等の内容及び保険契約者に当該保険料の増額等の内容を通知する時期が明確に定められていること。

正式条文

改正法附則第二条第七項第七号ロに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。

二 当該書類に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

正式条文

改正法附則第二条第七項第八号に規定する主務省令で定める基準は、認可申請者が、特定保険業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこととする。

正式条文

改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

改正法附則第二条第十三項の規定により保険契約管理業者(同項に規定する保険契約管理業者をいう。第八十九条第一項第十六号ロにおいて同じ。)が認可特定保険業者とみなされる場合における第五十九条、第六十五条、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(第七号及び第八号を除く。)、第七十六条から第七十八条まで及び第八十九条(第一項第七号、第十一号及び第十五号を除く。)の規定の適用については、第六十九条第二号中「認可特定保険業者」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者の場合」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等の場合」と、第七十二条第二項第七号イ中「責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額」と、同号ロ中「係る責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「係る責任準備金その他の準備金に相当する額」と、「算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)」とあるのは「算出方法」と、同号ハ中「責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法」と、第七十二条の二第一項第二号中「移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること」とあるのは「移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)」と、第七十四条中「、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、第七十五条第二号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業に係る事業の譲渡」と、同条第五号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」と、第八十九条第一項第十号中「改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十二条第二項の規定による公告をしたこと及び」と、「当該官報による公告」とあるのは「当該公告」とする。

正式条文

改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する移転契約書(第十九条第二項第二号において単に「移転契約書」という。)

二 改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転業者(以下この章において単に「移転業者」という。)並びに改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先法人(以下この章において単に「移転先法人」という。)の貸借対照表(移転先法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表。第十九条第二項第四号において同じ。)

正式条文

改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 移転先法人の名称

二 移転先法人の主たる事務所の所在地

三 保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第十九条第二項第六号から第九号まで、第十一号及び第十五号、第十九条の二第一号並びに第二十一条において同じ。)に関するサービスの内容の概要

四 保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先法人の配当の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先法人の配当の額

正式条文

改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

一 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

正式条文

改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転業者及び移転先法人の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。

前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 理由書

二 移転契約書

三 移転先法人の社員総会又は評議員会の議事録

四 移転業者及び移転先法人の貸借対照表

五 移転業者の財産目録

六 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面

七 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面

八 移転業者を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金に相当する額 ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金に相当する額及びそれらの算出方法 ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法

九 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面

十 移転先法人を保険者とする保険契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面

十一 移転先法人を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額 ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性(移転先法人が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法) ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転先法人が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)

十二 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告又は通知をしたことを証する書面

十三 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の前条に規定する金額が、改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面

十四 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転業者及び移転先法人の対応を記載した書面

十五 移転先法人の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面

十六 その他改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

正式条文

行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

一 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。

二 保険契約の移転後において、移転先法人を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)が見込まれること。

三 保険契約の移転後において、移転先法人の契約者配当準備金が、適正に積み立てられることが見込まれること。

正式条文

改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百四十条第一項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項から第三項までの規定(同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過

二 移転先法人の名称及び主たる事務所の所在地

正式条文

保険契約の移転を受けたことにより、移転先法人の改正法附則第二条第三項第二号から第四号までに掲げる書類(以下「事業方法書等」という。)に定めた事項を移転対象契約に関する事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、当該書類の変更について、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を受け、又は同条第二項の規定による届出があったものとみなす。

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第九十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 次に掲げる有価証券の取得 イ 国債 ロ 地方債 ハ 政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。) ニ 特別の法律により法人の発行する債券(ハに掲げるものを除く。) ホ 償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債(ハ及びニに掲げるものを除く。) ヘ その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(ハからホまでに掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第一項第十五号に掲げるものをいう。) ト その発行する出資証券が金融商品取引所に上場されている特別の法律により設立された法人が発行する出資証券 チ その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式 リ 証券投資信託又は貸付信託の受益証券

二 次に掲げる金融機関への預金又は貯金 イ 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。) ロ 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。) ハ 株式会社商工組合中央金庫 ニ 信用金庫又は信用金庫連合会 ホ 労働金庫又は労働金庫連合会 ヘ 農林中央金庫 ト 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 チ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 リ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託(ただし、運用方法を特定する金銭信託(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前二号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。)

四 認可特定保険業者の保険契約者を被保険者とする生命保険契約(生命保険会社又は外国生命保険会社等を保険者とするものに限る。)の締結

五 前各号に掲げるもののほか、認可特定保険業者又は当該認可特定保険業者を密接関係者とする旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る資産の運用状況その他の事情を勘案して行政庁(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該認可特定保険業者に改正法附則第二条第一項の認可をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)が保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものと認めて承認したもの

認可特定保険業者は、前項第五号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 保険募集に際して、所属認可特定保険業者(改正法附則第四条の二に規定する所属認可特定保険業者をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、法第二編第十章第四節第二款の規定による保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約に該当しないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

二 特別勘定を設けた保険契約の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置 イ 特別勘定に属する資産(以下この号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法 ロ 資産の運用方針 ハ 資産の運用実績により将来における保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額が不確実であること。

三 保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第八十三条第三号に掲げる保険契約のうち、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を保険契約者とするものを除く。)の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

四 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ、保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

五 既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第四十三条の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置 イ 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項 ロ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法

六 所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置

七 保険代理店(改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第二百七十五条第一項第二号に規定する保険代理店をいう。以下この号並びに第九十六条第六号及び第七号において同じ。)を置く認可特定保険業者にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置 イ 当該保険代理店の顧客の情報の管理が適切に行われること。 ロ 当該保険代理店において、代理業務に係る財産と保険代理店の固有の財産とが分別して管理されること。 ハ 当該認可特定保険業者が当該保険代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。 ニ 当該保険代理店が認可特定保険業者以外の者のための保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、認可特定保険業者が引き受ける保険契約と認可特定保険業者以外の者が引き受ける保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。 (1) 契約の主体 (2) その他認可特定保険業者が引き受ける保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

八 前各号に定めるもののほか、保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、前項第一号から第五号までの規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、当該所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機と保険契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、当該保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、保険契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機と、保険契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第二項各号に掲げる方法のうち所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約と当該保険募集に係る保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。

一 契約の主体

二 その他当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

正式条文

認可特定保険業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、顧客が当該認可特定保険業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

正式条文

認可特定保険業者は、特定保険業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、理事及び監事又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて特定保険業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

認可特定保険業者が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

正式条文

認可特定保険業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

正式条文

認可特定保険業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

正式条文

認可特定保険業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び認可特定保険業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

正式条文

認可特定保険業者は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

正式条文

認可特定保険業者は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、保険契約者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置

五 認可特定保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

正式条文

認可特定保険業者(第十一条第一項第二号の基準に適合するものとして改正法附則第二条第一項の認可を受けた者に限る。)は、事業年度ごとに、同号の計画の実施状況に関する説明書類を作成し、その事務所(第三十四条第二項各号に掲げる事務所を除く。)に備え置き、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供するとともに、保険契約者に対して当該説明書類を交付し、又は送付しなければならない。

第三十五条の規定は、前項の説明書類の縦覧について、準用する。

正式条文

認可特定保険業者は、特定保険業以外の業務を行う場合には、当該業務が特定保険業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置を講じなければならない。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書は、事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第一号により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。

認可特定保険業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁(改正令附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該業務報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第四項において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

認可特定保険業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした認可特定保険業者が第一項の規定による業務報告書の提出を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 認可特定保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務運営の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 使用人数 ニ 事務所の名称及び所在地 ホ 認可特定保険業者の子会社に関する次に掲げる事項 (1) 商号 (2) 本店の所在地 (3) 資本金の額 (4) 事業の内容 (5) 設立年月日 (6) 財産及び損益の状況

二 認可特定保険業者の主要な業務の内容(改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の内容を含む。)

三 認可特定保険業者の主要な業務に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における業務の概況(改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の概況を含む。) ロ 別紙様式第二号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況

四 認可特定保険業者の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制

五 認可特定保険業者の直近の事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表(別紙様式第一号第三により作成されたものに限る。第四十二条第一項及び第六十四条第三項において同じ。) ロ 損益計算書(別紙様式第一号第四により作成されたものに限る。第四十二条第一項及び第六十四条第三項において同じ。)

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項に規定する主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。

一 特定保険業以外の事業の用に供される事務所

二 一時的に設置する事務所

三 無人の事務所

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項の規定により作成した説明書類は、当該認可特定保険業者の事業年度終了後四月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供しなければならない。

認可特定保険業者は、やむを得ない理由により前項に定める時までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁(改正令附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該説明書類の縦覧の開始に係る届出を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第四項において同じ。)の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

認可特定保険業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした認可特定保険業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録(改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第八十七条において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十三条に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げるものとする。

一 定款の認証の手数料、設立時に募集をする基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(同法第百三十八条第一項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬、同法第百三十七条第三項の規定により決定された検査役の報酬並びに一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の登録免許税として支出した金額

二 開業準備のために支出した金額

正式条文

認可特定保険業者が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。

一 保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法

二 契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法

三 契約者配当の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法

四 その他前三号に掲げる方法に準ずる方法

正式条文

認可特定保険業者が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

認可特定保険業者は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

一 積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額

二 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)

三 全件消滅時配当(保険契約の全てが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額

四 その他前三号に掲げるものに準ずるものとして改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項に規定する主務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 ただし、特別勘定に属する財産は含まないものとする。

一 株式及び新株予約権証券、法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書、株式その他に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券若しくは新投資口予約権証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券並びにこれらに準ずる資産

二 日本政府(地方公共団体を含む。以下この号から第五号までにおいて同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産(ただし、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)は除くことができる。次号において同じ。) イ 償還元本が邦貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定している外貨建のものを含む。次号において同じ。)の債券(新株予約権付社債を含む。以下この号から第五号までにおいて同じ。) ロ イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券 ハ その他イ及びロに掲げるものに準ずる資産

三 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産 イ 償還元本が邦貨建の債券 ロ イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券 ハ その他イ及びロに掲げるものに準ずる資産

四 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産 イ 償還元本が外貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定しているものを除く。次号及び第六号において同じ。)の債券 ロ イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券 ハ その他イ及びロに掲げるものに準ずる資産

五 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産 イ 償還元本が外貨建の債券 ロ イに掲げる債券に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券 ハ その他イ及びロに掲げるものに準ずる資産

六 償還元本が外貨建の預金、貸付金及び貸付債権信託の受益証券並びにこれらに準ずる資産

正式条文

認可特定保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。 この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項ただし書又は改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十五条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

正式条文

認可特定保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

一 保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額

二 未経過保険料 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額

三 異常危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

四 契約者配当準備金 契約者配当準備金の額

前項第一号の保険料積立金(以下この項、次項及び第五項において単に「保険料積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。

一 保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。)により計算した金額を下回ることができない。

二 特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。

三 第一号の規定は、認可特定保険業者の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。 ただし、この場合においても、保険料積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものとして改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い積み立てなければならない。

前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金を積み立てなければならない。

第一項第三号の異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。

一 保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に備える異常危険準備金

二 予定利率リスク(責任準備金の算出基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。第六項において同じ。)に備える異常危険準備金

前項第一号に掲げる異常危険準備金は、次の表の上欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。 ただし、同表の上欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして同号に掲げる書類に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。

第四項第二号に掲げる異常危険準備金は、予定利率リスク相当額(責任準備金の予定利率ごとに、当該予定利率を別表に掲げる予定利率の区分により区分し、それに当該区分のリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を当該予定利率の責任準備金残高に乗じた額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に千分の百を乗じて得た額及び責任準備金(予定利率リスクを有するものに限る。以下この項において同じ。)の額に千分の一を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとする。 ただし、予定利率リスク相当額及び責任準備金の額に千分の三十を乗じて得た額の合計額を限度とするものとする。

第一項第三号の異常危険準備金は、次の各号に掲げる異常危険準備金の区分に応じ、当該各号に定める場合を除くほか、取り崩してはならない。 ただし、当該各号に掲げる異常危険準備金の前事業年度末の積立残高の額が当該異常危険準備金の当該事業年度末の積立限度額を超える場合には、当該超える額を取り崩さなければならない。

一 第四項第一号に掲げる異常危険準備金 死差損又は危険差損(実際の死亡率又は危険率が予定死亡率又は予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該死差損又は危険差損の塡補に充てるとき。

二 第四項第二号に掲げる異常危険準備金 利差損(資産運用による実際の利回りが予定利率より低くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該利差損の塡補に充てるとき。

認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定によらないで、第一項第三号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。

正式条文

認可特定保険業者は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

一 保険会社

二 外国保険会社等

三 法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって法第二百二十四条第一項の届出のあった者

四 外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した認可特定保険業者の経営の健全性を損なうおそれがない者

五 独立行政法人日本貿易保険

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十七条第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険金等であって、認可特定保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

正式条文

認可特定保険業者は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

一 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、認可特定保険業者が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額

二 まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要な金額(次項から第四項までにおいて「既発生未報告支払備金」という。)

既発生未報告支払備金は、次に掲げる額の平均額とする。

一 支払備金の計算の対象となる事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等の額をいう。以下この項において同じ。)に、対象事業年度の保険金等の支払額を当該対象事業年度の前事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額

二 対象事業年度の二事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の保険金等の支払額を当該対象事業年度の二事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額

三 対象事業年度の三事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の保険金等の支払額を当該対象事業年度の三事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額

前項の規定にかかわらず、保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等の支払が長期間にわたると認められる保険契約に係る既発生未報告支払備金については、当該保険契約の引受けの区分別の単位ごとに、支払保険金の額及び普通支払備金の額(第一項第一号に掲げる金額をいう。)等を基礎として、統計的な見積方法により合理的に計算した額を積み立てるものとする。 ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合には、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法により計算した額とすることができる。

認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前二項の規定にかかわらず、既発生未報告支払備金については、一定の期間を限り、改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。

第四十四条の規定は、保険契約を再保険に付した場合における支払備金の積立てについて準用する。

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第一項に規定する主務省令で定める保険契約は、当該保険契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、保険金等の金額が変動する保険契約とする。

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、保険料の収受、保険金等の支払、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって改正法附則第二条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一 保険期間が長期にわたる保険契約であって保険数理の知識及び経験を要するものに係る保険料及び責任準備金の算出を行わないこと。

二 保険期間が長期にわたる保険契約に係る契約者配当準備金の算出及び積立てを行わないこと。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険計理人の関与を要する保険契約についての次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。

一 保険料の算出方法

二 責任準備金の算出方法

三 契約者配当の算出方法

四 契約者価額の算出方法

五 未収保険料の算出

六 支払備金の算出

七 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

前項に規定する「保険計理人の関与を要する保険契約」とは、保険期間が長期にわたる保険契約であってその保険料及び責任準備金の算出に保険数理の知識及び経験を要するもの並びに保険期間が長期にわたる保険契約であって契約者配当準備金の算出及び積立てを行うものをいう。

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号において同じ。)に関する業務に五年以上従事した者

二 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に十年以上従事した者

正式条文

認可特定保険業者は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

認可特定保険業者は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

認可特定保険業者は、保険計理人が二人以上となる場合は、前二項の規定により添付する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。

正式条文

保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準により、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。

一 責任準備金が第四十三条に定めるところにより適正に積み立てられていること。

二 契約者配当が第三十八条に定めるところにより適正に行われていること。

三 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、特定保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める保険契約は、認可特定保険業者が引き受けている全ての保険契約とする。

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、特定保険業の継続が困難であるかどうかとする。

正式条文

保険計理人は、計算書類(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。)を承認する理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。

一 認可特定保険業者の名称及び保険計理人の氏名

二 提出年月日

三 第五十四条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項

四 契約者配当に関する事項

五 契約者配当準備金の繰入れに関する事項

六 前条の規定に基づく確認に関する事項

七 第三号から前号までに掲げる事項に対する保険計理人の意見

保険計理人は、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

保険計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る事業方法書等に定めた事項とする。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一 理由書

二 改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合にあっては、当該変更後の当該書類に定めた事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書(認可特定保険業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要する者である場合に限る。)

三 その他参考となるべき事項を記載した書類

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十二条第一項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一 当該認可特定保険業者の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。第六十五条及び第九十四条の二第二号から第五号までにおいて同じ。)

二 当該認可特定保険業者の関連法人等(令第十三条の五の二第四項に規定する関連法人等をいう。)

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の八第四項において読み替えて適用する法第七条第二項に規定する認可特定保険業者であることを示す文字として主務省令で定めるものは、認可特定保険とする。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項に規定する保険会社に準ずる者として主務省令で定める者は、外国保険会社等、少額短期保険業者、認可特定保険業者及び人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業であって、法第二条第一項第一号に掲げるものを行う者とする。

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険募集その他の保険会社又は前条に規定する者(以下この条において「保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保険契約に係るものとする。

一 認可特定保険業者若しくは当該認可特定保険業者を密接関係者とする旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業又は保険会社等の業務の代理若しくは事務の代行に係る保険契約(次号において「旧保険契約」という。)と同一の種類のものであること。

二 その保険契約者及び被保険者の範囲が旧保険契約に係る保険契約者及び被保険者の範囲と同一であること又は認可特定保険業者をその保険契約者とし、その被保険者の範囲が旧保険契約に係る保険契約者の範囲と同一であること。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。

一 名称

二 認可年月日

三 承認を受けようとする業務の種類

四 当該業務の開始予定年月日

前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一 当該業務の内容及び方法

二 当該業務を所掌する組織及び人員配置

三 当該業務の運営に関する内部規則等

正式条文

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 認可特定保険業者の代表理事(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十一条第一項又は第百六十二条第一項に規定する代表理事をいう。)、認可特定保険業者の常務に従事する理事又は監事の就任又は退任があった場合

二 その事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の位置を変更した場合(改正法附則第四条第八項の規定により認可を受ける場合を除く。)

三 その子会社が子会社でなくなった場合(改正法附則第四条第十二項において読み替えて準用する法第百四十二条の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)

四 その子会社が商号、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、又は合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止した場合(前号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)

五 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定による承認を受けて行う業務の全部又は一部を休止し、再開し、又は廃止した場合

六 第五十九条各号に掲げる者に該当する者(子会社を除く。次号及び第八号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合

七 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合

八 その特殊関係者が主な業務の内容を変更することとなった場合

九 第四十三条第一項第三号の異常危険準備金について同条第八項の規定により同条第五項から第七項までの規定によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合

十 認可特定保険業者が第三十一条第一項又は改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項の規定により説明書類の縦覧を開始した場合

十一 認可特定保険業者、その子会社又は業務の委託先(第四項において「認可特定保険業者等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該認可特定保険業者が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

第一項第九号に該当するときの届出は、貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。

第一項第十一号に規定する「不祥事件」とは、認可特定保険業者等、認可特定保険業者等の役員若しくは使用人又は認可特定保険業者等(認可特定保険業者の業務の委託先を除く。)のために保険募集を行う者若しくはその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

一 認可特定保険業者の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為

三 改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項の規定に違反する行為

四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、認可特定保険業者の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

五 その他認可特定保険業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

第一項第十一号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を認可特定保険業者が知った日から三十日以内に行わなければならない。

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第二項に規定する主務省令で定めるものは、当該認可特定保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第四項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一 理由書

二 当該認可特定保険業者に関する次に掲げる書類 イ 最終の貸借対照表(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表をいう。第七十五条第四号並びに第七十九条第一号ハ及び第二号ハにおいて同じ。)、損益計算書(同法第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した損益計算書及び別紙様式第一号第四により作成した損益計算書をいう。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 ロ 当該承認後における収支の見込みを記載した書類

三 当該承認に係る子会社に関する次に掲げる書類 イ 商号及び本店の所在地を記載した書類 ロ 業務の内容を記載した書類 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 ニ 取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び監査役の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

四 その他参考となるべき事項を記載した書類

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第七項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第八項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一 理由書

二 社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書類

三 その他参考となるべき事項を記載した書類

正式条文

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書(第七十二条第二項第二号において「移転契約書」という。)

二 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転業者(以下この節において単に「移転業者」という。)及び改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社(以下この節において単に「移転先会社」という。)の貸借対照表(認可特定保険業者にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等にあっては日本における保険業の貸借対照表。第七十二条第二項第四号、第七十七条第二項第四号及び第七十八条第二項第四号において同じ。)

正式条文

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 移転先会社の商号、名称又は氏名

二 移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

三 移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。)又は法第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第七十二条第二項第十六号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

四 保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第七十二条第二項第六号から第十一号まで及び第十七号、第七十二条の二第一項第一号並びに第七十四条において同じ。)に関するサービスの内容の概要

五 保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先会社の契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先会社の配当等の額

正式条文

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

一 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

正式条文

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、第七十条各号に掲げる事項とする。

正式条文

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、認可申請書を移転業者の行政庁に提出して行わなければならない。

前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 理由書

二 移転契約書

三 移転業者及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等(改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条第一項に規定する株主総会等をいう。)の議事録

四 移転業者及び移転先会社の貸借対照表

五 移転業者の財産目録

六 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面

七 移転業者を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額 ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法) ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)

八 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面

九 移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる書面 イ 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 ロ 移転先会社を保険者とする保険契約について、イに定める事項を記載した書面

十 移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の規定により日本において積み立てる責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第一項第二号において同じ。)その他の準備金の額 ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性(移転先会社が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法) ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転先会社が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)

十一 移転先会社が少額短期保険業者である場合であって、移転対象契約及び移転先会社を保険者とする保険契約について同一の保険契約者又は被保険者があるときは、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額を記載した書面

十二 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告又は通知をしたことを証する書面

十三 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の第七十一条に規定する金額が、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面

十四 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転業者及び移転先会社の対応を記載した書面

十五 次のイからハまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該保険契約の移転が改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項第一号(移転先会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められる旨の意見を含む。)が記載されたもの(当該行政機関が移転業者の行政庁と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)

十六 移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面

十七 移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面

十八 その他改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

移転業者の行政庁は、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前項第十五号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。 当該申請について処分をしたときも同様とする。

正式条文

移転業者の行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

一 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。

二 保険契約の移転後において、移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。

三 保険契約の移転後において、次のイからニまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからニまでに定める準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。 イ 認可特定保険業者 契約者配当準備金 ロ 保険会社 保険業法施行規則第六十四条第一項の契約者配当準備金 ハ 外国保険会社等 保険業法施行規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金 ニ 少額短期保険業者 保険業法施行規則第二百十一条の四十二第一項の契約者配当準備金

四 保険契約の移転後において、移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

移転先会社の行政機関は、前条第二項第十五号の書面を作成するときは、前項各号に掲げる事項に配慮するものとする。

正式条文

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百四十条第一項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項から第三項までの規定(同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過

二 移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

正式条文

保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更若しくは届出があったものとみなす。

一 法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類 法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の変更

二 法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更

三 事業方法書等 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可又は同条第二項の届出

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十二項において読み替えて準用する法第百四十二条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一 理由書

二 事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面

三 当事者である認可特定保険業者の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

四 当事者である認可特定保険業者の貸借対照表

五 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面

六 認可特定保険業者が特定保険業を譲り受ける事業譲渡等の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該事業譲渡等に係る特定保険業に関する次に掲げる事項 (1) 保険の種類 (2) 保険契約者の範囲 (3) 被保険者又は保険の目的の範囲 (4) 保険金の支払事由 ロ 当該特定保険業を譲り受けようとする認可特定保険業者が行っている特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項

七 当該事業譲渡等を行った後における認可特定保険業者が子会社等を有する場合には、当該認可特定保険業者及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類

八 当該事業の譲渡により当該認可特定保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

九 その他参考となるべき事項を記載した書類

正式条文

改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

正式条文

改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第二項に規定する委託業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の行政庁に提出して行わなければならない。

前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 理由書

二 管理委託契約(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第一項の契約をいう。次条第二項第二号及び第三項において同じ。)に係る契約書

三 委託業者及び受託会社(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(外国保険会社等を除く。)の株主総会等(改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十四条第二項に規定する株主総会等をいう。次条第二項第三号において同じ。)の議事録

四 委託業者及び受託会社の貸借対照表

五 管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

六 受託会社が委託業者の業務及び財産の管理を行う方法並びに受託会社が改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面

七 次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)

八 その他改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

委託業者の行政庁は、改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る業務及び財産の管理の委託について前項第七号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。 当該申請について処分をしたときも同様とする。

正式条文

改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者の行政庁に提出して行わなければならない。

前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 理由書

二 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書

三 委託業者及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録

四 委託業者及び受託会社の貸借対照表

五 管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

六 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

七 前条第二項第七号イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)

八 その他参考となるべき事項を記載した書類

委託業者の行政庁は、改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る管理委託契約の変更又は解除について前項第七号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。 当該申請について処分をしたときも同様とする。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一 解散についての社員総会の決議 次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 社員総会の議事録 ハ 財産目録及び貸借対照表 ニ 当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約(改正令附則第一条の三第六項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面 ホ 当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面 ヘ その他改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

二 特定保険業の廃止についての社員総会又は評議員会の決議 次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 社員総会又は評議員会の議事録 ハ 貸借対照表 ニ 当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約(改正令附則第一条の三第六項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面 ホ 当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面 ヘ その他改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

三 認可特定保険業者を全部又は一部の当事者とする合併 次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 合併契約の内容を記載した書面 ハ 当事者である認可特定保険業者の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 ニ 各当事者の財産目録並びに貸借対照表(認可特定保険業者にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表。第八十九条第一項第四号において同じ。)及び損益計算書(認可特定保険業者にあっては、同法第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した損益計算書及び別紙様式第一号第四により作成した損益計算書。第八十九条第一項第四号において同じ。) ホ 合併費用を記載した書面 ヘ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十二条第二項の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面 ト 当事者である認可特定保険業者を保険者とする保険契約(改正令附則第一条の三第六項各号に掲げる保険契約を除く。)がないことを証する書面 チ 当事者である認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面 リ 合併の当事者の一方が認可特定保険業者でない場合においては、当該認可特定保険業者でない当事者の従前の定款 ヌ その他改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を併せて示すものとする。

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 吸収合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この節において同じ。)(清算法人(同法第二百七条に規定する清算法人をいう。次号及び第八十三条第四号において同じ。)を除く。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第七十五条第二項に規定する計算書類等(認可特定保険業者にあっては、別紙様式第一号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容

二 吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表

三 吸収合併消滅法人の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項

四 吸収合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十六条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 吸収合併存続法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この節において同じ。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七十五条第二項に規定する計算書類等並びに別紙様式第一号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書の内容

二 吸収合併消滅法人の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項

三 吸収合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による官報による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(吸収合併消滅法人又は吸収合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項又は第二項の規定(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)により公告をしている場合 次に掲げるもの イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁 ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁 ハ 電子公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第三百一条第二項第十五号イ又は第三百二条第二項第十三号イに掲げる事項 ニ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第八十八条第一項に定める方法により公告をしているときは、当該公告が掲示されている場所

二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第三項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとっている場合 同法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項

三 公告対象法人につき最終事業年度がない場合 その旨

四 公告対象法人が清算法人である場合 その旨

五 前各号に掲げる場合以外の場合 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第二項の規定による貸借対照表の要旨の内容

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第五号に規定する主務省令で定める事項は、合併後消滅する合併認可特定保険業者(同条第一項に規定する合併認可特定保険業者をいう。第八十九条第一項第十号において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項とする。

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第六項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

一 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項の官報による公告(次号において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 次に掲げる手続の経過 イ 吸収合併消滅法人(認可特定保険業者に限る。)における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過 ロ 吸収合併存続法人における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過

二 吸収合併がその効力を生ずる日

三 合併後存続する認可特定保険業者の主たる事務所の所在地

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 次に掲げる手続の経過 イ 吸収合併消滅法人(認可特定保険業者に限る。)における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過 ロ 吸収合併存続法人における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過

二 合併後存続する認可特定保険業者における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十三条第一項の規定により作成する書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第三号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の合併が行われたことにより、事業方法書等に定めた事項を、当該合併により消滅する認可特定保険業者の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、その届出があったものとみなす。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。

一 理由書

二 合併契約の内容を記載した書面

三 当事者である認可特定保険業者の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書

五 当事者である特定保険業を行う者が二以上の合併の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面 イ 合併後存続する認可特定保険業者が当該合併前に行っていた特定保険業に関する次に掲げる事項 (1) 保険の種類 (2) 保険契約者の範囲 (3) 被保険者又は保険の目的の範囲 (4) 保険金の支払事由 ロ 合併後存続する認可特定保険業者が当該合併後に行う特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項

六 当事者である特定保険業を行う者を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額又はこれに相当する額を記載した書面

七 合併後存続する認可特定保険業者の合併後の事業方法書等(当該合併により事業方法書等に定めた事項に変更がある場合に限る。)

八 合併後存続する認可特定保険業者の合併後における収支の見込みを記載した書面

九 合併費用を記載した書面

十 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに異議を述べた保険契約者(当該官報による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

十一 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第六項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第八十五条に定める金額が改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面

十二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十九条第二項の規定による公告をしたときは、これを証する書面

十三 当事者の従前の定款

十四 合併に際して就任する理事又は監事があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書

十五 吸収合併存続法人が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要する者である場合には、吸収合併消滅法人(特定保険業を行う者に限る。)の保険契約に係る責任準備金又はこれに相当する額が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられているかどうかについて、当該吸収合併存続法人の保険計理人が確認した結果を記載した意見書

十六 次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第二項第一号(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の行政庁と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険契約管理業者 その行政庁 ハ 移行法人(改正法附則第五条第五項の規定により移行登記(同項に規定する移行登記をいう。)をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う同項に規定する移行法人をいう。ニにおいて同じ。)(令第四十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する移行法人に限る。) 金融庁長官 ニ 移行法人(ハに掲げる者を除く。) その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)

十七 その他改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

吸収合併存続法人の行政庁は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第十六号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。 当該申請について処分をしたときも同様とする。

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第五項において準用する改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

認可特定保険業者の清算人は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該認可特定保険業者の登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十六条に規定する主務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

正式条文

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条第二項の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。

前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 理由書

二 前項の許可をすべき場合であることを証する書面

正式条文

清算に係る認可特定保険業者の清算人は、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を行政庁(改正令附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該清算人の選任をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出なければならない。

正式条文

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第二百九十四条第三項第三号に規定する主務省令で定める事項は、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の商号、名称又は氏名とする。

正式条文

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第五号及び第八号の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

一 当該保険契約者又は被保険者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)

二 当該保険契約者又は被保険者の子法人等

三 当該保険契約者又は被保険者を子法人等(令第十三条の五の二第三項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親法人等(同項に規定する親法人等をいい、同項後段の規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)

四 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の親法人等

五 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険契約者又は被保険者を除く。)

六 当該保険契約者又は被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第一号に掲げる者を除く。)

正式条文

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金等又は保険料とする。

正式条文

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 何らの名義によってするかを問わず、改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第五号に掲げる行為の同項の規定による禁止を免れる行為

二 保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為

三 認可特定保険業者との間で保険契約を締結することを条件として当該認可特定保険業者の子会社等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為

四 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

五 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は認可特定保険業者の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為

六 保険代理店が、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。

七 保険代理店が、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

正式条文

この章において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この章において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。

一 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項の規定による同項の書類の保存

二 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項の規定による同項の書類の保存

三 第三十一条第一項の規定による説明書類の保存

正式条文

民間事業者等が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この章において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。

前条各号に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下この章において同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該保存すべき書面の保存が行われたものとみなす。

正式条文

電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、第三十一条第一項に規定する説明書類の作成とする。

正式条文

民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条の作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

正式条文

電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。

一 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の縦覧等

二 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第一項の規定による説明書類の縦覧等

三 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の縦覧等

四 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等

五 第三十一条第一項の規定による説明書類の縦覧等

正式条文

民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

正式条文

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。

一 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の謄本又は抄本の交付等

二 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第二項の規定による同条第一項の書類の謄本又は抄本の交付等

三 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等

四 第三十一条第一項の規定による説明書類の交付等

正式条文

民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子文書法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

正式条文

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

正式条文

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項第一号の書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。

前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

第一項の書面を申込者等(改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この項及び第九十九条において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

正式条文

改正令附則第一条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 郵便を利用する方法

二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法

三 認可特定保険業者が設置した機器を利用する方法

正式条文

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 認可特定保険業者の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 認可特定保険業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、認可特定保険業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、認可特定保険業者の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

正式条文

改正令第一条の四第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項各号に掲げる方法のうち認可特定保険業者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

正式条文

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第三項に規定する主務省令で定める方法は、第九十九条第一項第二号に掲げる方法とする。

正式条文

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第五項に規定する主務省令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。

前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

正式条文

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をする職員が携帯すべきその身分を示す証票の様式は、別紙様式第三号のとおりとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。

正式条文

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第二十項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

正式条文

改正法附則第二条第一項の認可又は改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の認可を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人の設立を予定している者は、改正法附則第二条第二項及び第三項に定めるところに準じた書類又は第十九条に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。

改正法附則第二条第一項の認可を受けようとする特例社団法人又は特例財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人をいう。)は、改正法附則第二条第二項及び第三項に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。

前二項に定めるもののほか、改正法附則又は改正法附則において読み替えて準用する法の規定により行政庁の認可又は承認を受けようとする認可特定保険業者は、当該認可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの命令に定めるものに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。

正式条文

行政庁は、改正法附則、改正法附則において読み替えて準用する法、改正令又はこの命令の規定による許可、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一 当該申請を補正するために要する期間

二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

認可特定保険業者等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「認可特定保険業者等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号」です。

「認可特定保険業者等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110513 です。

「認可特定保険業者等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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