AI STUDY DIGITAL LAW

防衛装備庁施設等機関組織規則

防衛装備庁施設等機関組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年防衛省令第十五号

OVERVIEW

防衛装備庁施設等機関組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年防衛省令第十五号
公布日
20151001
収録条
52条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

防衛装備庁施設等機関組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

航空装備研究所は、立川市に置く。

正式条文

航空装備研究所に、所長を置く。

所長は、航空装備研究所の業務を掌理する。

正式条文

航空装備研究所に、研究企画官一人を置く。

研究企画官は、命を受けて、航空装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

正式条文

航空装備研究所に、次の四部を置く。

正式条文

管理部に、次の二課を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 職員の人事、教養及び給与に関すること。

五 職員の福利厚生に関すること。

六 秘密の保全に関すること。

七 所内の事務の総括に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、航空装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

正式条文

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

二 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

正式条文

航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 航空機のシステム化に関すること。

二 航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等(防衛省設置法第四条第一項第十三号の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であって機体に関すること。

三 航空機の要素技術であってぎ装に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

エンジン技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 エンジンのシステム化に関すること。

二 エンジン用機器に関すること。

三 エンジンの要素技術に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 誘導武器のシステム化に関すること。

二 誘導武器用機器(第八条第二号並びに前条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に関すること。

三 誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

航空装備研究所に、支所を置く。

支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

支所に、支所長を置く。

正式条文

陸上装備研究所は、相模原市に置く。

正式条文

陸上装備研究所に、所長を置く。

所長は、陸上装備研究所の業務を掌理する。

正式条文

陸上装備研究所に、研究企画官一人を置く。

研究企画官は、命を受けて、陸上装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

正式条文

陸上装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 職員の人事、教養及び給与に関すること。

五 職員の福利厚生に関すること。

六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八 秘密の保全に関すること。

九 所内の事務の総括に関すること。

十 前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

正式条文

システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。

二 施設器材のシステム化に関すること。

三 車両のシステム化に関すること。

四 理化学器材及び衛生資材に関すること。

五 放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。

二 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。

三 個人装具に関すること。

四 装備品等についての人間工学に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 施設器材の要素技術に関すること。

二 車両の要素技術に関すること。

三 車両用機器に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

艦艇装備研究所は、東京都目黒区に置く。

正式条文

艦艇装備研究所に、所長を置く。

所長は、艦艇装備研究所の業務を掌理する。

正式条文

艦艇装備研究所に、研究企画官一人を置く。

研究企画官は、命を受けて、艦艇装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

正式条文

艦艇装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 職員の人事、教養及び給与に関すること。

五 職員の福利厚生に関すること。

六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八 秘密の保全に関すること。

九 所内の事務の総括に関すること。

十 前各号に掲げるもののほか、艦艇装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

正式条文

海洋戦技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 対潜戦及び対機雷戦の能力評価に関すること。

二 対潜戦及び対機雷戦の戦術判断支援に関すること。

三 水中音響に関すること(水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 船舶の無人化に関すること。

二 水中武器に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

三 掃海器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

四 磁気器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

五 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 ステルス化に関すること。

二 船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であって、流体、構造、材料、動力及び推進に関すること。

三 船舶の要素技術であってぎ装に関すること。

四 船舶用機器に関すること(海洋戦技術研究部及び水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

五 水槽及び海上における計測に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

艦艇装備研究所に、支所を置く。

支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

川崎支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

岩国海洋環境試験評価サテライトは、船舶の無人化、水中武器及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

川崎支所に支所長を、岩国海洋環境試験評価サテライトにサテライト長を置く。

正式条文

新世代装備研究所は、東京都世田谷区に置く。

正式条文

新世代装備研究所に、所長を置く。

所長は、新世代装備研究所の業務を掌理する。

正式条文

新世代装備研究所に、研究企画官一人を置く。

研究企画官は、命を受けて、新世代装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

正式条文

新世代装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 職員の人事、教養及び給与に関すること。

五 職員の福利厚生に関すること。

六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八 秘密の保全に関すること。

九 所内の事務の総括に関すること。

十 前各号に掲げるもののほか、新世代装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

正式条文

AI・サイバーネットワーク研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。

一 通信器材に関すること(次条第三号及び第三十六条第一号に掲げるものを除く。)。

二 電子計算機に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。

三 電気器材に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。

四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

宇宙・センサ研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 電波器材に関すること(次条第二号に掲げるものを除く。)。

二 光波器材に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。

三 宇宙に関する領域に係る装備品等に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

電子対処研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一 通信器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。

二 電波器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。

三 光波器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。

四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

新世代装備研究所に、支所を置く。

支所は、名称を飯岡支所とし、旭市に置く。

支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

支所に、支所長を置く。

正式条文

防衛イノベーション科学技術研究所は、東京都渋谷区に置く。

正式条文

防衛イノベーション科学技術研究所に、所長を置く。

所長は、防衛イノベーション科学技術研究所の業務を掌理する。

正式条文

防衛イノベーション科学技術研究所に、研究統括官一人を置く。

研究統括官は、所長を助け、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

正式条文

防衛イノベーション科学技術研究所に、総務・会計ユニット、方針策定ユニット及び事業推進ユニットを置く。

正式条文

総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 職員の人事、教養及び給与に関すること。

五 職員の福利厚生に関すること。

六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八 秘密の保全に関すること。

九 所内の事務の総括に関すること。

十 前各号に掲げるもののほか、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項(防衛省組織令第二百十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)に関すること。

正式条文

方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。

一 防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号から第三号までに掲げるものに関する方針の策定に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

事業推進ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。

一 防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号及び第三号に掲げるものに関すること(前条第一号に掲げるものを除く。)。

二 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

正式条文

ユニットに、ユニット長を置く。

ユニット長は、所長の命を受け、総務・会計ユニットの事務若しくは方針策定ユニット又は事業推進ユニットの業務を掌理する。

正式条文

千歳試験場は、千歳市に置く。

正式条文

千歳試験場に、場長を置く。

場長は、千歳試験場の業務を掌理する。

正式条文

下北試験場は、青森県下北郡東通村に置く。

正式条文

下北試験場に、場長を置く。

場長は、下北試験場の業務を掌理する。

正式条文

岐阜試験場は、各務ヶ原市に置く。

正式条文

岐阜試験場に、場長を置く。

場長は、岐阜試験場の業務を掌理する。

正式条文

この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

防衛装備庁施設等機関組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛装備庁施設等機関組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年防衛省令第十五号」です。

「防衛装備庁施設等機関組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151001 です。

「防衛装備庁施設等機関組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ