正式条文
令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十七とする。
令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和七年政令第百六十六号
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令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十七とする。
令和七年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。
令和七年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十二・一九五とする。
令和七年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十四・三三七六一とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和七年政令第百六十六号」です。
公布日は 20250401 です。
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