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家畜取引法施行令

家畜取引法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第九号

OVERVIEW

家畜取引法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第九号
公布日
19570123
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

家畜取引法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

家畜取引法(以下「法」という。)第十九条第二項第二号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日一日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。

一 牛、馬、めん羊又は山羊のいずれかが生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類二百五十頭

二 豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚五百頭

三 二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)の全てにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては二百五十頭、豚にあつては五百頭

前項の一市場当たり及び開場日一日当たりの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

法第三十一条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

家畜取引法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「家畜取引法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第九号」です。

「家畜取引法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570123 です。

「家畜取引法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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