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地方制度調査会設置法

地方制度調査会設置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法律第三百十号

OVERVIEW

地方制度調査会設置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十七年法律第三百十号
公布日
19520818
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方制度調査会設置法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

正式条文

内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

正式条文

調査会は、委員三十人以内で組織する。

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。

正式条文

調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

会長は、会務を総理する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

正式条文

会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

部会所属の委員は、会長が指名する。

正式条文

委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び臨時委員は、非常勤とする。

正式条文

この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

正式条文

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から四まで 略

五 地方制度調査会

正式条文

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方制度調査会設置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方制度調査会設置法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法律第三百十号」です。

「地方制度調査会設置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520818 です。

「地方制度調査会設置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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