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環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則

環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年環境省令第五号

OVERVIEW

環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年環境省令第五号
公布日
20150306
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

都道府県又は市町村は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第六項の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第四条第六項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。

環境大臣は、前項の都道府県又は市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

正式条文

市町村は、法第四条第七項の規定により都道府県知事に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第四条第七項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

正式条文

法第四条第六項に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境局長に委任する。 ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号の国立公園(以下この条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第二十条第九号イからチまでに掲げる行為

二 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十一条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十号イからヘまでに掲げる行為

三 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十二条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十一号イからハまでに掲げる行為

四 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第三十三条第一項の届出を要する行為

五 法第四条第六項第二号から第六号までに掲げる行為

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年環境省令第五号」です。

「環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150306 です。

「環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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