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天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第四十四号

OVERVIEW

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第四十四号
公布日
20180309
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という。)第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。

正式条文

法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。

一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除

二 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)に定める事項

三 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項

四 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項

正式条文

法附則第四条第二項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。

一 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に定める皇宮警察に関する事項

二 位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)に定める事項

三 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)に定める固定資産税が非課税とされる車両

四 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)に定める国庫が支弁する経費

五 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項

六 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)に定める皇宮警察の分野に係る官職

正式条文

法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。

一 国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項

二 第二条各号及び前条各号に掲げる事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第四十四号」です。

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180309 です。

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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