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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年政令第八号

OVERVIEW

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十七年政令第八号
公布日
20050120
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。

一 国税又は地方税の犯則事件

二 金融商品取引の犯則事件

三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

正式条文

民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た民間事業者等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第六条第一項に規定する事項の交付等を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年政令第八号」です。

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050120 です。

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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