民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
一 国税又は地方税の犯則事件
二 金融商品取引の犯則事件
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
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平成十七年政令第八号
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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
一 国税又は地方税の犯則事件
二 金融商品取引の犯則事件
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た民間事業者等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第六条第一項に規定する事項の交付等を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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法令番号は「平成十七年政令第八号」です。
公布日は 20050120 です。
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