AI STUDY DIGITAL LAW

人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)

人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年人事院規則一四―一七

OVERVIEW

人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十二年人事院規則一四―一七
公布日
20000331
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

研究職員が技術移転事業者の役員(会計参与及び監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

この規則において「研究職員」とは、特定試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。次項において「大学等技術移転促進法」という。)第十一条第一項に規定する特定試験研究機関及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第三項第五号に規定する特定試験研究独立行政法人をいう。)の職員(当該特定試験研究機関の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。

この規則において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等技術移転促進法第十一条第一項の認定に係る事業又は特許法第百九条の二第三項第五号の事業(第四条第一項第二号において「研究機関認定事業等」という。)を実施するものをいう。

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。

二 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。

三 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。

四 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

五 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

六 施行日 この規則の施行の日をいう。

七 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

正式条文

人事院は、法第百三条第二項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。

所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。

正式条文

前条第一項又は第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者(以下「承認権者」という。)は、技術移転兼業について法第百三条第二項の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。

一 技術移転兼業を行おうとする研究職員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。

二 研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究機関認定事業等に関係するものであること。

三 研究職員の占めている官職と承認の申出に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社である場合にあっては、同条第四号に規定する親会社を含む。第六条第三号から第五号までを除き、以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

四 承認の申出前二年以内に、研究職員が当該申出に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。

五 研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

六 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

前項の承認は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

正式条文

技術移転兼業に係る承認の申出は、技術移転兼業承認申出書により行うものとする。

正式条文

第四条第一項の規定により承認を受けて技術移転兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。)ごとに、技術移転兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。

一 氏名、所属及び官職

二 技術移転事業者の名称

三 技術移転事業者の役員等としての職務の内容

四 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等

五 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

正式条文

前条の研究職員は、第五条の技術移転兼業承認申出書に記載された事項のうち技術移転事業者に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。

正式条文

承認権者は、技術移転兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

正式条文

所轄庁の長等は、半期ごとに、技術移転兼業の状況について第六条各号に掲げる事項を公表するものとする。

正式条文

人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。

人事院は、技術移転兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は技術移転兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

正式条文

所轄庁の長等は、技術移転兼業の終了の日から二年間、当該技術移転兼業を行った研究職員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。

正式条文

この規則は、非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。

正式条文

技術移転兼業承認申出書及び技術移転兼業状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

正式条文

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

正式条文

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年人事院規則一四―一七」です。

「人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000331 です。

「人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ