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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十二年財務省・国土交通省令第三号

OVERVIEW

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十二年財務省・国土交通省令第三号
公布日
20100623
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則の現行条文

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正式条文

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第五項の規定により海上保安官が着用すべき制服は、海上保安庁職員服制(昭和三十七年運輸省令第三十一号)に定めるところによる。

法第三条第五項の規定により海上保安官が携帯すべき身分を示す証票は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第二項に規定する証票とする。

法第三条第五項の規定により税関職員が着用すべき制服は、税関職員服制(昭和四十四年大蔵省令第五十号)別表に定めるところによる。

法第三条第五項の規定により税関職員が携帯すべき身分を示す証票は、税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に定めるところによる。

正式条文

法第五条第二項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第五条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の記号、番号、品名及び数量

二 提出貨物が積載されていた船舶の名称、国籍及び国際海事機関船舶識別番号又は航空機の登録記号及び国籍

三 提出貨物の提出を受けた年月日

四 提出貨物が法第五条第三項各号の規定に該当することとなったときは返還される旨

五 提出貨物が法第五条第六項の規定により売却することができるものであるときは、その旨

六 提出貨物が法第五条第九項の規定により廃棄その他の処分をすることができるものであるときは、その旨

七 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

正式条文

法第五条第三項第二号に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。

正式条文

法第五条第三項第二号の規定により提出貨物の返還を受けようとする者は、第二条第一号から第三号までに掲げる事項及び前条に掲げる措置の具体的内容を記載した申出書を当該提出貨物を海上保安庁長官が保管している場合にあっては海上保安庁長官に、税関長が保管している場合にあっては税関長に提出しなければならない。

前項の申出書には、北朝鮮への輸出を防止するための措置を講じていることを証するに足りる書類その他の関係書類を添付しなければならない。

正式条文

法第五条第四項において準用する同条第二項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 提出貨物が法第五条第三項第一号に該当することとなったこと

二 第二条第一号から第三号までに掲げる事項

三 法第五条第十項の規定によりこの公告をした日から起算して一年を経過してもなお提出貨物の返還を受けるべき者若しくはその者の所在が判明しないこと又はその者が提出貨物の引取りをしないことにより提出貨物を返還することができないときは、当該提出貨物の所有権は国に帰属する旨

四 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

正式条文

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。

正式条文

令第三条第三項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 提出貨物の品名及び数量

二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

三 契約条項を示す場所

四 競争執行の場所及び日時

五 保証金に関する事項

六 前条に規定する措置を講ずることができないときは入札を無効とする旨

七 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

正式条文

令第三条第四項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、前条第一号及び第三号から第七号までに掲げるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十二年財務省・国土交通省令第三号」です。

「国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20100623 です。

「国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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