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水洗炭業に関する法律施行規則

水洗炭業に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年通商産業省令第八十六号

OVERVIEW

水洗炭業に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十三年通商産業省令第八十六号
公布日
19580804
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水洗炭業に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の登録または同条第三項の更新の登録を受けようとする者は、様式第一による登録申請書をその事業を行う場所を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

前項の場合において、更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに登録申請書を提出しなければならない。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第四条第二項に規定する省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 事業を行う場所ごとの事業の計画ならびに主要機械および主要装置の明細

二 法第七条第一項第一号から第三号までの規定に該当しない旨の説明

三 水洗炭業の施業に係る行為が他の法令または地方公共団体の条例もしくは規則の規定により許可を要する場合は、その許可を受けていることの説明

四 ぼたを採取する権利についての説明

五 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)第五条第一項に規定する指定水域に廃水を排出する場合は、当該指定水域に係る同条第二項に規定する水質基準を遵守することができる旨の説明

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第九条第一項または第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第二による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

法第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事項又は前条第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を事業を行う場所を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第十条の規定により水洗炭業の廃業等の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

水洗炭業者は、上期(四月から九月まで)及び下期(十月から翌年三月まで)経過後十五日以内に、その期における毎月の出炭量及び従業者数について様式第四による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

第一条第一項の登録申請書(添附書類を含む。)、第三条第一項の変更届出書(法第九条第二項の規定により添附すべき書類を含む。)、同条第二項若しくは第四条の届出書又は前条の報告書を提出しようとするときは、法第三十条第一項の規定により経由すべき市町村長ごとに写一通を添えてしなければならない。

正式条文

法第十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。

正式条文

第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

水洗炭業に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水洗炭業に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年通商産業省令第八十六号」です。

「水洗炭業に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580804 です。

「水洗炭業に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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