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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年政令第二百八十九号

OVERVIEW

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和六年政令第二百八十九号
公布日
20240920
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令(平成二十四年政令第百四十九号)は、廃止する。

正式条文

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に行われた特例給付(改正法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。以下同じ。)の支給及び改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に行われる特例給付の支給に関する情報については、改正法附則第二十三条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた同表の三の項第二号中「同法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。

正式条文

市町村長等(市町村長、特別区の区長及び児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者をいう。附則第二項において同じ。)が改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特例給付の支給に関する事務(附則第二項において「旧特例給付事務」という。)を行う場合における改正法附則第三十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条及び別表八十一の項の規定の適用については、同項の下欄中「児童手当の」とあるのは、「児童手当又は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付の」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年政令第二百八十九号」です。

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240920 です。

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第七条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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