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割増金の徴収等に関する省令

割増金の徴収等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年大蔵省令第九十八号

OVERVIEW

割増金の徴収等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年大蔵省令第九十八号
公布日
19520731
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

割増金の徴収等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第七条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの(以下「指定者」という。)は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。

正式条文

税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。

正式条文

税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。

正式条文

税務署長は、第一条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第二条の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

割増金の徴収等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「割増金の徴収等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年大蔵省令第九十八号」です。

「割増金の徴収等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520731 です。

「割増金の徴収等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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