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地震調査研究推進本部令

地震調査研究推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年政令第二百九十六号

OVERVIEW

地震調査研究推進本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成七年政令第二百九十六号
公布日
19950714
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地震調査研究推進本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。

地震調査研究推進本部(第三条第一項において「本部」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。 ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、気象庁地震火山部及び国土交通省国土地理院において共同して処理する。

この政令は、地震防災対策特別措置法の施行の日(平成七年七月十八日)から施行する。

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

正式条文

地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。

正式条文

専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。

専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。

専門委員は、非常勤とする。

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

正式条文

政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。

学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

前項の委員は、再任されることができる。

正式条文

政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。

委員長は、委員会の事務を掌理する。

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

前二条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

正式条文

前三条の規定は、地震調査委員会について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地震調査研究推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地震調査研究推進本部令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年政令第二百九十六号」です。

「地震調査研究推進本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950714 です。

「地震調査研究推進本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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