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独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年厚生労働省・農林水産省令第四号

OVERVIEW

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年厚生労働省・農林水産省令第四号
公布日
20030929
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令の現行条文

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正式条文

独立行政法人農業者年金基金法(以下「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金(次条において「基金」という。)に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百号。以下「業務・財会省令」という。)第四条各号及び附則第二項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

一 基金法附則第六条第一項第一号に掲げる業務に関する事項

二 基金法附則第六条第一項第一号に掲げる業務に関する業務委託の基準

正式条文

基金法附則第六条第一項の規定により基金が同項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合の業務・財会省令第五条及び第七条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第五条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び農林水産大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第七条第二項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(当該変更が基金法附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項を含む場合にあっては、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年厚生労働省・農林水産省令第四号」です。

「独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030929 です。

「独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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