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運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年総務省・国土交通省令第一号

OVERVIEW

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年総務省・国土交通省令第一号
公布日
20110926
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 営業用バス 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。

二 営業用トラック 自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。

三 自家用バス 自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用バス以外のものをいう。

四 自家用トラック 自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用トラック以外のものをいう。

五 営業用バス等 営業用バス、営業用トラック、自家用バス及び自家用トラックをいう。

六 交付年度 都道府県が運輸事業振興助成交付金を交付する年度をいう。

七 交付対象者 運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受ける者をいう。

この省令は、法の施行の日から施行する。

この省令は、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第九号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

正式条文

法第二条第二項に規定する総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

平成二十三年度における運輸事業振興助成交付金についての第二条の規定の適用については、「総務大臣が定める」とあるのは、「附則別表に掲げる」とする。

この省令による改正後の運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定は、令和九年度以降の運輸事業振興助成交付金について適用し、令和八年度の運輸事業振興助成交付金については、なお従前の例による。

正式条文

運輸事業振興助成交付金の交付の手続は、都道府県の規則で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年総務省・国土交通省令第一号」です。

「運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110926 です。

「運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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