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再就職等監視委員会令

再就職等監視委員会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年政令第百八十七号

OVERVIEW

再就職等監視委員会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十年政令第百八十七号
公布日
20080523
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

再就職等監視委員会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家公務員法(以下「法」という。)第百六条の八第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 検察官

二 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の規定により国が設置していた大学の学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する学長、教授、助教授及び助手並びに同条第二項に規定する副学長、学部長、講師及びその他の職員(非常勤の者を除き、当該その他の職員にあっては、専ら研究又は教育に従事していたものに限る。)

三 常勤の再就職等監察官

四 非常勤の職員

五 行政執行法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人を含む。)の非常勤の役員

六 非常勤の自衛隊員

正式条文

法第百六条の十四第三項の政令で定める定数は、二人とする。

法第百六条の十四第五項の政令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。

常勤の再就職等監察官のうち一人は、検察官をもって充てられるものとする。

正式条文

再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。

委員会は、委員長又は法第百六条の七第四項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下この項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、二名以上の委員(委員長代理者を除く。)の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

正式条文

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

再就職等監視委員会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「再就職等監視委員会令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年政令第百八十七号」です。

「再就職等監視委員会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080523 です。

「再就職等監視委員会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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