消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
一 発起人の氏名、住所及び経歴
二 危険物保安技術協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
三 設立しようとする協会の名称
四 発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴
五 設立の認可を申請するまでの経過の概要
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昭和五十一年自治省令第二十六号
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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
一 発起人の氏名、住所及び経歴
二 危険物保安技術協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
三 設立しようとする協会の名称
四 発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴
五 設立の認可を申請するまでの経過の概要
法第十六条の十七第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務の開始の時期
二 法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
三 資金の調達方法及び使途
四 協会の組織
五 その他必要な事項
協会は、法第十六条の二十二第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更を必要とする理由
協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、理事長が法第十六条の三十の二第三項の規定による評議員の認可を受けようとする場合について準用する。
協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 解任しようとする役員の氏名及び住所
二 解任を必要とする理由
役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の内容
二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
三 兼職を必要とする理由
協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 当該業務の内容
二 当該業務を行うことを必要とする理由
三 当該業務の実施計画の概要
四 当該業務の収支の見込み
五 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
六 その他必要な事項
法第十六条の三十五第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条の三十四第一項第一号に規定する審査に関する事項
二 法第十六条の三十四第一項第二号に規定する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供に関する事項
三 法第十六条の三十四第一項第三号に規定する教育に関する事項
四 その他協会の業務に関し必要な事項
協会は、法第十六条の三十五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更を必要とする理由
法第十六条の三十七第三項の総務省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
一 審査の実施方法に関する事項
二 審査の報告に関する事項
三 審査の記録に関する事項
四 その他審査事務の実施に関し必要な事項
協会は、法第十六条の三十七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更を必要とする理由
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法令番号は「昭和五十一年自治省令第二十六号」です。
公布日は 19760827 です。
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