排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める離島は、沖ノ鳥島及び南鳥島とする。
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の現行条文
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第一条
第二条
法第二条第五項の政令で定めるものは、別表に掲げる海域並びにその海底及びその下とする。
第三条
法第五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による同法第二条第三項に規定する海岸保全区域等の管理に係る行為
二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者が行う同条第七項に規定する港湾工事
三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第二十六条の規定による漁港管理規程に基づいて行う行為並びに同法第四十四条第一項に規定する認定計画(同法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項又は同法第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従ってする行為(同法第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内において行うものに限る。)
第四条
法第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
第五条
法第九条第一項第三号の政令で定める行為は、特定離島港湾施設の存する港湾ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄とする。
第六条
法第九条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定離島港湾施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
二 前号に掲げるもののほか、拠点施設に電気を供給するための電線路その他の特定離島における排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活動に必要な工作物の設置又は管理のため水域の占用が必要となる場合
三 沈没船その他の物件の引揚げのため水域の占用が必要となる場合