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国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令

国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十六年大蔵省令第五十一号

OVERVIEW

国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十六年大蔵省令第五十一号
公布日
19810930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令の現行条文

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正式条文

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号。以下「法」という。)附則第七条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合には、別紙様式第一号による申出書を、国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合(以下「組合」という。)に提出しなければならない。

前項の場合において、同項に規定する者が法附則第七条の申出に係る退職年金又は減額退職年金を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているときは、同項の申出書に令第二条第一項の申出をすることについての国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。

正式条文

法附則第七条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合には、別紙様式第二号による申出書を、令第二条第一項に規定する申出の期限内に、組合に提出しなければならない。

前項の場合において、同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうち一人を代表者と定め、その代表者が同項の申出書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。

前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十六年大蔵省令第五十一号」です。

「国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19810930 です。

「国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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