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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号

OVERVIEW

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号
公布日
20120914
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

正式条文

法第十条第一項前段による事業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第一によるものとする。 この場合において、通報の方法は、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(文部科学省・経済産業省令第四号)第四条第一項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。

原子力災害対策特別措置法施行規則(平成十二年総理府・通商産業省・運輸省令第二号)は、廃止する。

正式条文

法第三十二条第二項の身分を示す証明書であって事業所外運搬に係るものは、別記様式第二によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号」です。

「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120914 です。

「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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