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ARTICLES森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の現行条文
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正式条文
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による協議は、協議書及び同条第六項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。
法第四条第七項において準用する同条第五項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
正式条文
法第五条第七項の規定による協議は、協議書並びに同条第八項の規定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計画及び当該特定間伐等促進計画の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。
法第五条第九項において準用する同条第七項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 次条第一項の規定により法第六条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料
正式条文
法第六条第二項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。
前条及び前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。
正式条文
法第九条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
正式条文
法第九条第一項に規定する特定都道府県知事は、法第十二条第一項の規定により林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第二項第一号から第五号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第二条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。
正式条文
法第十二条第一項の規定により林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)第十一条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。
正式条文
法第十四条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 特定苗木を植栽する土地に係る森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
正式条文
法第十七条第二項の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から三十日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。