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テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年農林水産省令第十二号

OVERVIEW

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年農林水産省令第十二号
公布日
20180326
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令は、テンサイシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。

この省令は、平成三十年四月二十五日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

テンサイシストセンチュウの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。

この省令は、令和十二年三月三十一日限り、その効力を失う。 ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

防除区域においては、しょくようだいおう、だいこん(テンサイシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽培される葉だいこんを除く。)、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物(以下「しょくようだいおう等」という。)の作付けをしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウが存在していると認めたほ場以外の場所においてしょくようだいおう等の作付けをする場合

二 試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けてしょくようだいおう等の作付けをする場合

正式条文

前条第二号の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該しょくようだいおう等の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第二号による許可証明書を交付するものとする。

前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式第三号による表示を行わなければならない。

正式条文

次に掲げるもの(以下「移動制限植物等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域に移動させてはならない。 ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合及び植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)が調査を行うため移動制限植物等を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合は、この限りでない。

一 防除区域内で生産されたしょくようだいおう等の地下部

二 防除区域内で生産されたしょくようだいおう等以外の植物の地下部のうち土の付着したもの

三 防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産された植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの

四 前三号に掲げるものの容器包装

前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の二日前までに植物防疫官に別記様式第四号による検査申請書を提出しなければならない。

植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。

第一項の検査の結果、当該移動制限植物等についてテンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認めたときは、植物防疫官は、第二項の規定により検査を申請した者に対し、別記様式第五号による検査合格証明書を交付するものとする。

正式条文

前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第六号による申請書を提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第七号による許可証明書を交付するものとする。

前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限植物等に添付して移動させなければならない。

正式条文

防除区域内に存在する移動制限植物等のうちテンサイシストセンチュウが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、テンサイシストセンチュウのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。

正式条文

防除区域においては、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウが存在していると認めたほ場(第三条第二号の許可を受けてしょくようだいおう等の作付けをするほ場を除く。)を所有し、又は管理する者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し消毒の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、当該ほ場の土を消毒しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年農林水産省令第十二号」です。

「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180326 です。

「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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