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土地の再評価に関する法律施行令

土地の再評価に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年政令第百十九号

OVERVIEW

土地の再評価に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十年政令第百十九号
公布日
19980331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

土地の再評価に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する事業用土地又は再評価をいう。

この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。

この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。

この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

正式条文

法第三条第一項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 当該事業用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法

二 当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地について同令第九条第一項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法

三 当該事業用土地について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法

四 当該事業用土地について地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法

五 不動産鑑定士による鑑定評価

土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の土地の再評価に関する法律施行令第三条の規定は、なお効力を有する。

正式条文

附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

土地の再評価に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「土地の再評価に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年政令第百十九号」です。

「土地の再評価に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980331 です。

「土地の再評価に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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